○南部町越敷野町営住宅条例

平成16年10月1日

条例第158号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、越敷野町営住宅(以下「町営住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 若者の定住化を促進し、地域の活性化を図るため、町営住宅を設置する。

2 町営住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

越敷野町営住宅

南部町池野449番地

(入居者の公募)

第3条 町長は、町営住宅の入居者を公募するものとする。

(入居申込者の資格)

第4条 町営住宅の入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 小学校に通学させる児童又は次の年度において小学校に就学させる児童が同居しようとする者としてあること。

(2) 市区町村税について滞納がないこと。

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(4) その他町長が必要と認める要件

(入居者の決定)

第5条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合は、町外に住所を有する入居申込者のうちから抽選により入居者を決定し、入居させるべき町営住宅の戸数がなおある場合には、町内に住所を有する入居申込者のうちから抽選により入居者を決定する。

(入居補欠者)

第6条 町長は、前条の規定により入居者を決定する場合において、入居を決定された者(以下「入居決定者」という。)のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が、町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第7条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長が別に定める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の6月分に相当する額とする。)の署名する請書を提出すること。

(2) 第13条第1項の規定による敷金を納付すること。

2 町長は、特別な事情があると認める者に対しては、規則で定めるところにより、連帯保証人の保証を要しないものとすることができる。

3 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を第1項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指定する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が入居手続をしたときは、速やかにその者に対し、町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項の入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を得たときは、この限りではない。

(入居の取消し)

第8条 町長は、町営住宅の入居決定者が、前条第1項又は第3項に規定する期間内に、同条第1項の手続をしないときは、町営住宅入居の決定を取り消すことができる。

2 町長は、町営住宅の入居決定者が、特に町長の承認を得たときを除くほか、前条第5項に規定する期間内に入居しないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(入居の承継)

第9条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、当該死亡時又は退去時から30日以内に町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を受けようとする者又は当該承認を受けようとする者と同居している者が暴力団員であるとき、又は規則で定める基準に該当しないときは、前項の承認をしてはならない。

(家賃)

第10条 町営住宅の家賃は、別表のとおりとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第11条 町長は、特別の理由があると認める場合は、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(家賃の納付)

第12条 家賃は、第7条第4項の入居可能日から町営住宅を明け渡した日(第24条第1項の規定により明渡しの請求があった場合は、請求のあった日)まで納付しなければならない。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は日割計算による。

4 入居者が第24条第1項に規定する手続を経ないで町営住宅を立ち退いたときは第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第13条 町長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が町営住宅を明け渡した後において還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金に利子を付けない。

(敷金等の運用)

第14条 町長は、敷金を預金等安全確実な方法で運用しなければならない。

(補修分担金)

第15条 町長は、入居者から町営住宅の補修分担金として、1月分の家賃に相当する金額を徴収するものとする。

2 町長は、前項の補修分担金を入居者が町営住宅を明け渡す際に徴収するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 給水栓、灯具その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) ガス、電気、テレビ、水道等の使用料

(4) 町が整備するケーブルテレビ施設(以下「ケーブルテレビ」という。)を使用するにあたり、基本的なサービスを受ける額として町長が定める額

(5) 障子及びふすまの張替、ガラスのはめ替並びに畳及び建具の修繕に要する費用(退居時において、通常の使用による損耗の場合に行うふすまの張替及び畳の表替え、裏返し又は畳縁の交換に要する費用を含む。)

2 前項第4号に定める費用は、町長が定める日において現にケーブルテレビを視聴するための契約をしている入居世帯の者で町長が定めるものが負担する。

(入居者の管理義務)

第17条 入居者は、町営住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態にしておいて維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により町営住宅が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第18条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(届出)

第19条 入居者が当該町営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第20条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(同居の許可)

第21条 入居者は、町営住宅に入居の際に同居を認められた者(以下「同居者」という。)以外の者を同居させようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、入居者若しくは同居者又は前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるとき、又は規則で定める事由に該当するときは、前項の許可をしてはならない。

(用途変更の禁止)

第22条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(模様替え等の禁止)

第23条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第24条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、当該明渡しの日の10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が前条第1項の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第25条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては当該入居者に対し、町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 同居人である児童又は生徒のすべてがその在学中に転出、転居等により町営住宅から退去したとき。

(2) 不正の行為によって入居したとき。

(3) 家賃を3月以上滞納したとき。

(4) 町営住宅を故意にき損したとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 正当な事由によらないで1月以上町営住宅を使用しないとき。

(7) 他の入居者の生活環境を著しく乱す行為をし、町長がその停止又は必要な措置を命じたにもかかわらず、これに従わないとき。

(8) 第17条第20条から第22条まで及び第23条第1項の規定に違反したとき。

2 前項の規定により町営住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明渡さなければならない。

(立入検査)

第26条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承認を得なければならない。

(委任)

第27条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第28条 町長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の会見町越敷野町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成11年会見町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日条例第27号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の連帯保証人の極度額及び入居者の費用負担義務に関する規定は、この条例の施行日以後に入居の手続を行うものについて適用し、施行日前に入居の手続を行ったものについては、なお従前の例による。

(令和3年9月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

家賃

同居人として、小学校に通学する児童、次の年度に小学校に通学することとなる児童又は中学生(小学校を卒業後引き続き中学生となった者に限る。)がある入居者

月額 20,000円

上記以外の入居者

月額 45,000円

南部町越敷野町営住宅条例

平成16年10月1日 条例第158号

(令和3年9月27日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第158号
平成19年3月30日 条例第5号
平成20年6月30日 条例第27号
令和2年3月26日 条例第10号
令和3年9月27日 条例第21号