○南部町上水道事業就業規程
平成16年10月1日
企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 南部町上水道事業職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者が南部町上水道事業の職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する上水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
(勤務時間等)
第4条 上水道事業職員の勤務時間等については、南部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年南部町条例第36号)の定めるところによるものとする。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。