○南部町企業職員被服等貸与規程

平成16年10月1日

企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の労務の安全と業務の能率を図るため、被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品目、数量及び期間等)

第2条 職員に貸与する被服等の品目、数量、期間及び使用区分は、別表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、期間を伸縮することができる。

2 別表に掲げる貸与品目の他作業上特に必要が生じた貸与品については、適切な期間を定めて貸与することができる。

(着用等の義務)

第3条 貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、作業中貸与を受けた被服を着用し、常に適切な注意をもって使用又は保管しなければならない。

2 貸与品の補修は、被貸与者がこれを行うものとする。

(亡失、損傷の届出)

第4条 貸与品を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨課長に届け出なければならない。

2 課長は、前項の届出による亡失又は損傷の理由がやむを得ないと認めたときは、代品を貸与することができる。

3 亡失又は損傷が故意又は怠慢による場合には、実費を賠償させて再貸与することができる。

(貸与品の支給)

第5条 貸与期間が満了した貸与品は、被貸与者に支給することができる。

(その他)

第6条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

品目

数量

期間

使用区分

1

作業服(夏期用・冬期用)

各1着

1年

現場作業員及び課長が必要と認める職員

2

雨被

1着

4年

現場作業員

3

ゴム半長靴

1足

1年

現場作業員及び課長が必要と認める職員

4

外被

1着

3年

現場作業員

5

安全帽

1個

3年

現場作業員

南部町企業職員被服等貸与規程

平成16年10月1日 企業管理規程第3号

(平成16年10月1日施行)