○南部町公営企業の主要職員を定める規則
平成16年10月1日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、南部町公営企業に従事する職員のうちその任免について、あらかじめ町長の同意を得なければならない主要職員を定めるものとする。
(主要職員)
第2条 南部町水道事業に従事する職員のうち主要な職員は、課長の職とする。
2 南部町病院事業に従事する職員のうち主要な職員は、次のとおりとする。
(1) 院長
(2) 副院長
(3) 医療局長
(4) 診療科部長
(5) 医長
(6) 看護部長
(7) 薬剤部長
(8) 事務部長
(9) 訪問看護ステーション所長
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。