○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

平成16年10月1日

規則第126号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、南部町公営企業に従事する職員のうち町長の定める職の範囲について定めるものとする。

(指定職)

第2条 南部町水道事業に従事する職員のうち町長の定める職は、次のとおりとする。

課長

2 南部町病院事業に従事する職員のうち町長の定める職は、次のとおりとする。

(1) 管理者

(2) 院長

(3) 副院長

(4) 医療局長

(5) 診療科部長

(6) 医長

(7) 看護部長

(8) 薬剤部長

(9) 事務部長

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則(平成15年西伯町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

平成16年10月1日 規則第126号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 上水道
沿革情報
平成16年10月1日 規則第126号