○南部町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成16年10月1日

条例第160号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、法第15条第1項に規定する企業職員(南部町立病院職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年南部町条例第176号)第1条に規定する職員を除く。以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、管理者が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。)

(2) 第7条の2第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第7条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)又は職員以外の地方公務員であった者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して管理者が定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

第9条 削除

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第11条 職員には正規の勤務日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始等で別に定める日(以下「休日等」という。)にあっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第10条第11条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第13条の2 第4条の規定に基づき管理者が指定する職を占める職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として管理者が定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は国民の祝日に関する法律に規定する休日若しくは年末年始等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第16条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合、又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる理由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職に該当し退職させられた者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間6月以上で退職した職員(次項又は第6項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、この差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い退職手当として支給する。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公営企業の事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当する者が退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当する者が退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 前3項に定めるもののほか、第4項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、再就職手当、常用就職支度金、移転費又は広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額が減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を越えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第18条 職員が地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第19条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

2 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の給与は、南部町職員の給与に関する条例(平成16年南部町条例第47号)に定めるところにより支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第21条 第5条第6条第7条の2及び第16条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第22条 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第2号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 第7条第8条第10条から第13条まで、第14条第17条及び第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について適用する。この場合において、第17条第2項中「小学校就学の始期」とあるのは「3歳」と、「2時間を越えない範囲内」とあるのは「当該職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を越えない範囲内」と読み替えるものとする。

3 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第1号の規定より採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

4 第14条第17条及び第20条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について適用する。この場合において、第17条第2項中「小学校就学の始期」とあるのは「3歳」と、「2時間を越えない範囲内」とあるのは、「当該職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を越えない範囲内」と読み替えるものとする。

(支給決定の基準)

第23条 職員(フルタイム会計年度任用職員、パートタイム会計年度任用職員及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものを含む。)の給与は、南部町職員の給与に関する条例及び南部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南部町条例第20号)に規定する職員の給与の額を基準とし、企業の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年西伯町条例第11号)又は会見町簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和53年会見町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年10月29日条例第187号)

この条例は、平成16年10月29日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年7月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日条例第9号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(南部町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 南部町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条、第7条の2及び第16条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月20日条例第21号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

南部町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成16年10月1日 条例第160号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 上水道
沿革情報
平成16年10月1日 条例第160号
平成16年10月29日 条例第187号
平成19年7月31日 条例第22号
平成20年3月31日 条例第2号
平成20年3月31日 条例第15号
平成22年6月30日 条例第9号
令和元年12月25日 条例第21号
令和元年12月25日 条例第23号
令和5年3月23日 条例第4号
令和5年12月20日 条例第21号