○南部町企業職員の旅費支給に関する規程

平成16年10月1日

企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(南部町上水道事業の設置等に関する条例(平成16年南部町条例第159号)第3条に規定する水道事業の職員に限る。以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給等)

第2条 職員に対し支給する旅費の額及び支給方法については南部町職員等の旅費に関する条例(平成16年南部町条例第50号)の定めるところによるものとする。

(費用弁償)

第3条 非常勤職員が出張した場合は、交通費相当額を費用弁償として支給する。

2 前項に定める交通費相当額は、前条の適用を受ける者の例による。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日企管規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

南部町企業職員の旅費支給に関する規程

平成16年10月1日 企業管理規程第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 上水道
沿革情報
平成16年10月1日 企業管理規程第6号
平成24年4月1日 企業管理規程第2号