○南部町上水道給水条例

平成16年10月1日

条例第161号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金、新規加入金及び手数料(第23条―第32条)

第5章 管理(第33条―第36条)

第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)

第7章 補則(第39条)

第8章 罰則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、南部町上水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、配水管の布設してない地域、又は水圧の関係により給水が困難と認められる場合は、この給水申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第6条 給水区域内において、開発行為等を行う者は、給水方法、費用負担、施設の維持管理等あらかじめ協議し、町長の同意を得なければならない。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第11条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は所有者又は使用者の負担において、これを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、町長が定める損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第20条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な町長の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、新規加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、別表第1に掲げる基本料金の額又は基本料金と従量料金を合算した額に、100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てた額)とする。

(料金の算定)

第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として町長があらかじめ定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量によりその日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長はこれを変更することができる。

2 メーターに使用水量を示さない場合でも、給水装置の使用中止の届出をしない限り料金を徴収する。ただし、給水を停止した場合は、その翌月から解除の前月までは徴収しない。

(使用水量及び用途の認定)

第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(5) その他特別の理由があるとき。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。

(1) 給水期間が1箇月以内のときは、1箇月とみなして算定する。

(2) 給水期間が1箇月を超え、2箇月に満たないときは、2箇月とみなして算定する。

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率により算定し、その使用日数が同じときは変更後の用途の料率により算定する。

3 1戸に2個以上のメーターを設置した者は、メーターごとに料金を算出する。

4 次の各号の要件にすべて適合すると町長が認めた場合は、1個のメーターで2戸以上の水道使用者がある場合の料金は、各戸の使用水量を均等とみなし、かつ、口径13ミリメートルのメーターがそれぞれ各戸に設置されたものとして、各戸ごとに計算した額の合計額とすることができる。

(1) 水道の管理及び給水装置の構造上、各戸にメーターを設置することが適当でないこと。

(2) 各戸に給水栓が設置されていること。

(3) 専ら住宅のために水道を使用するものであること。

5 第14条の規定により給水契約の申請をした者であって、給水する施設の構造上、町長が給水管の口径などを指定し、かつ、その施設が専ら居住のために水道を使用するものであると認められるときは、別表第1の料金表の用途は一般用を適用することができる。

(料金算定の特例申請等)

第27条の2 前条第4項の規定による申請は、水道料金特例申請書により行うものとする。

2 管理人は、前項の申請に係る使用戸数に変更があったときは、水道使用戸数変更届により町長に届け出なければならない。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、口座振替、納入通知書又は集金の方法により2箇月ごとに2箇月分まとめて徴収する。ただし、町長が別に定める場合は、この限りでない。

(新規加入金)

第30条 新規加入金は、メーターの口径の区分に従い、別表第2に定める額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てた額)とし、給水装置の新設又は給水管の増口径の工事申込者から徴収する。ただし、給水管の増口径の工事申込者から徴収する納付金の額は、新口径に応ずる加入金の額と、旧口径に応ずる加入金の差額とする。

2 前項の新規加入金は、同項に規定する工事申込みの際、徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

3 既納の新規加入金は、返還しない。ただし、第1項に規定する工事を中止し、又は変更したときはこの限りでない。

(手数料)

第31条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは申込み後、徴収することができる。

(1) 第8条第1項の給水装置工事事業者指定手数料及び更新手数料 1件につき 10,000円

(2) 第8条第2項の工事の設計審査手数料 1件につき 2,000円

(3) 各種証明手数料 1件につき 300円

(料金、手数料の軽減又は免除)

第32条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み又は使用中の給水装置の構造及び材質が基準に適合しなくなったときは、その基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第10条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金又は第31条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量、又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第37条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、1年以内ごとに1回、定期に法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は町長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な項目は、町長が定める。

第8章 罰則

(過料)

第40条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、1万円以下の過料に処することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第33条の検査、又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金、又は第31条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第24条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町上水道給水条例(平成11年西伯町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年12月15日条例第195号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の南部町上水道事業の設置等に関する条例、南部町上水道給水条例及び南部町簡易水道施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成23年10月5日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の南部町上水道給水条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の南部町上水道給水条例第24条の規定にかかわらず、平成26年3月31日以前から継続している水道の使用で、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した料金については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の南部町上水道給水条例別表第1の規定は、平成26年7月分の料金(料金計算の基礎となる平成26年5月1日以後最初の2月間に係る料金をいう。)から適用し、同月分前の料金については、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の南部町上水道給水条例第24条の規定にかかわらず、平成29年4月1日から平成29年4月30日までの間に料金を支払う義務が発生するものについては、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の南部町上水道給水条例別表第1の規定は、平成32年7月分の料金(料金計算の基礎となる平成32年5月1日以後の2ヶ月間に係る料金をいう。)から適用し、同月分より前の料金については、以下のとおりとする。

(一般用の料金)

用途

料金区分

料金(1ヶ月につき)

一般用

基本料金

(基本水量6m3)

口径13mm 850円

口径20mm 1,000円

従量料金

7m3~25m3 1m3につき85円

26m3~50m3 1m3につき85円

51m3~100m3 1m3につき90円

100m3を超える分 1m3につき100円

(上水道設置条例第2条第2項に定める西伯地区の営業用及び公共用の料金)

用途

料金区分

従量料金(1ヶ月につき)

上水道設置条例第2条第2項に定める西伯地区の営業用及び公共用

基本料金

(基本水量50m3)

8,800円

従量料金

51m3~100m3 1m3につき190円

101m3~200m3 1m3につき215円

200m3を超える分 1m3につき220円

(上水道設置条例第2条第2項に定める会見地区の営業用及び公共用の料金)

用途

料金区分

従量料金(1ヶ月につき)

上水道設置条例第2条第2項に定める会見地区の営業用及び公共用

基本料金

(基本水量50m3)

8,800円

従量料金

51m3~100m3 1m3につき135円

101m3~200m3 1m3につき160円

200m3を超える分 1m3につき165円

(平成30年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに申込みのあった南部町上水道給水条例第30条第1項の規定による工事申込みに伴う新規加入金については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日以後における第30条第1項ただし書の規定による増口径の工事申込者から徴収する納付金の額は、施行日から平成33年3月31日までに増口径の工事申込みがあった場合は、この条例による改正後の南部町上水道給水条例別表第2に規定する新口径に応ずる新規加入金(以下「新口径加入金」という。)と、この条例による改正前の南部町上水道給水条例別表第2に規定する旧口径に応ずる新規加入金(以下「旧口径加入金」という。)の差額とする。ただし、旧口径加入金が新口径加入金を超える場合は、徴収する納付金の額は生じないものとし、新口径加入金を超える既納の新規加入金については返還しない。

(平成30年9月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南部町上水道事業の設置等に関する条例及び南部町上水道給水条例の一部を改正する条例附則第3項の表は、平成31年7月分の料金(料金計算の基礎となる平成31年5月1日以後の2ヶ月間に係る料金をいう。)から適用し、同月分より前の料金については、改正前の南部町上水道事業の設置等に関する条例及び南部町上水道給水条例の一部を改正する条例附則第3項の表による。

(令和元年6月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(南部町上水道給水条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の南部町上水道給水条例第24条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定するものの当該確定した料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第24条関係)

(一般用の料金)

用途

料金区分

料金(1ヶ月につき)

一般用

基本料金

(基本水量6m3)

口径13mm 900円

口径20mm 1,000円

従量料金

7m3~25m3 1m3につき117円

26m3~50m3 1m3につき127円

51m3~100m3 1m3につき132円

100m3を超える分 1m3につき137円

(営業用及び公共用の料金)

用途

料金区分

従量料金(1ヶ月につき)

営業用及び公共用

基本料金

(基本水量50m3)

8,800円

従量料金

51m3~100m3 1m3につき190円

101m3~200m3 1m3につき215円

200m3を超える分 1m3につき220円

別表第2(第30条関係)

(新規加入金)

メーター口径区分(mm)

新規加入金

13

32,000円

20

91,000円

25

150,000円

40

530,000円

50

910,000円

75以上

町長が定める額

南部町上水道給水条例

平成16年10月1日 条例第161号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 上水道
沿革情報
平成16年10月1日 条例第161号
平成16年12月15日 条例第195号
平成20年3月31日 条例第15号
平成23年10月5日 条例第14号
平成26年3月31日 条例第15号
平成29年3月27日 条例第13号
平成30年3月22日 条例第9号
平成30年9月26日 条例第17号
令和元年6月24日 条例第13号
令和2年3月26日 条例第11号