○南部町公共下水道条例

平成16年10月1日

条例第164号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の基準(第2条の2―第2条の5)

第1章の3 終末処理場の維持管理(第2条の6)

第2章 排水設備、除害施設の設置等(第3条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第24条)

第4章 行為の許可及び占用(第25条―第30条)

第5章 雑則(第31条―第34条)

第6章 罰則(第35条・第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で町の設置するものをいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(6) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 管渠 排水管及び排水渠をいう。

(11) 取付管 公共汚水ますから公共下水道に固着する排水管をいう。

(12) 公共汚水ます 屋内の排水管と取付管を連絡するますをいう。

(13) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(14) 排水設備設置義務者 排水設備の設置者(以下「設置義務者」という。)をいう。

第1章の2 公共下水道の構造の基準

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第2条の2 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の4において同じ。)に共通する構造の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第5条の8第3号の国土交通省令で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の令第5条の8第5号の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第2条の3 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、令第5条の9第1号の国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第2条の4 第2条の2に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第2条の6第5号において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう令第5条の10第2号の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第2条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第1章の3 終末処理場の維持管理

第2条の6 終末処理場の維持管理は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかに、これを除去すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう令第13条第6号の国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講ずること。

第2章 排水設備、除害施設の設置等

(排水設備の接続方法等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町の定める規則によること。

(3) 公共ます等に固着させる排水管の内径は、町長が特別の理由があると認める場合を除き、次の表に定めるところのものとし、排水渠の断面積は同表の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル未満のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

内径(単位ミリメートル)

100以上

(除害施設の新設等)

第4条 除害施設の新設等は、その除害施設の新設等を必要とさせた下水の水質に応じ、町の定める規則により処理方法に適合するものでなければならない。

(排水施設の新設等)

第5条 排水区域の下水を公共下水道に流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、レンガその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備、除害施設及び前条の排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は町の定める規則により町長に申請し、その確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、町長が排水設備等の工事に関し、技能を有する者として指定した排水設備工事指定業者でなければ行うことができない。ただし、町長が特に認める工事については、この限りでない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内に町の定める規則によりその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、町長は、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、町の定める規則により検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(悪質下水の排除の制限)

第9条 使用者は、令第9条第1項及び第2項の各号に掲げる範囲内の水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。以下「悪質下水」という。)を排除するときは、除害施設を設けなければならない。

(悪質下水の措置等)

第10条 町長は、前条の規定により使用者が除害施設を設けた後においても、なお悪質下水を排除していると認めるときは、当該除害施設の改築、修繕、管理その他の必要な措置を講ずることを指示し、又は公共下水道の使用を制限し、若しくは使用の一時停止を命ずることができる。

(し尿排除の制限)

第11条 使用者が処理区域内において、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は町の定める規則により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第13条 使用者は、悪質下水の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を町の定める規則により、町長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ町の定める規則により、町長に届け出なければならない。

(一時使用)

第14条 土木建築等に関する工事の実施に伴う排水のため、公共下水道を一時使用しようとする者(以下「一時使用者」という。)は、町の定める規則により町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、一時使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、除害施設又は町長が必要と認めて指示する施設を設けなければ前項の承認を与えない。

(1) 法第12条第1項の下水を排除しようとするとき。

(2) 固形物等下水道管を閉そくさせるおそれのある物とともに下水を排除しようとするとき。

(管理人の選定の届出)

第15条 排水設備等を共用する者は、公共下水道の使用に関する事項を処理させるための管理人を選定し、町の定める規則により町長に届け出なければならない。管理人を変更した時も同様とする。

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

3 第1項の管理人の届出がないときは、町長がこれを指名することができる。

(共用者の変更の届出)

第16条 管理人は、当該排水設備等を共用する者に変更があったときは、町の定める規則により遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第17条 下水道使用料(以下「使用料」という。)は、使用者からこれを徴収する。

2 排水設備等を共有する者は、連帯して使用料の納付義務を負担するものとする。

(使用料の算定方法)

第18条 一般家庭(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条の規定により記載され第6条第2項の規定により単位とされた世帯をいう。)の使用料の額は、別表一般家庭の使用料の額の項に定める世帯割及び世帯員割を合計した額とする。

2 世帯員割は、世帯員数の区分に応じてそれぞれ定める額とする。

3 世帯員数は、使用料を算定する月の前月末日における第1項に規定する一般家庭の世帯員数とする。ただし、一般家庭の世帯主が、当該一般家庭の世帯に属する者が長期不在であり、その旨を町長に届け出、町長がこれを承認したときは、これを世帯員数から除くことができる。

4 前項において世帯員数が10人を超えるときの世帯員割は、以下の計算式により算定し、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

世帯員数×500円×1.10

5 一般家庭以外の使用料は、別表一般家庭以外の使用料の額の項に定めるところによる。この場合において、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

6 月の中途で施設の使用を開始し、又は再開したときの使用料は、当該開始又は再開の日の属する月の翌月分から算定するものとし、月の中途で休止又は廃止したときの使用料は、当該休止又は廃止した日の属する月分まで算定するものとする。

第19条 削除

(排除汚水量の認定等)

第20条 排除汚水量は、町長が定例日に認定する。

2 一般家庭以外の排除汚水量の算定は、次に定めるところにより認定する。

(1) 水道水による排除汚水量 水道水の使用量

(2) 水道水以外の水による排除汚水量 その水の使用の態様その他の事情を考慮して、その使用量を認定した量

(3) 水道水及び水道水以外の水の併用による排除汚水量 前2号の規定による合計使用水量

(加算料金)

第21条 処理区域において、次に掲げる場合には、使用料の加算ができる。

(1) 業務に起因し、又は付随する汚水が著しく多量であるとき。

(2) 水質が町の定める規則より悪いとき。

2 前項の規定による加算額は、同項各号のそれぞれについて町の定める規則による。

(使用料の徴収)

第22条 使用料は、納入通知書により、特に定める場合のほか毎月使用者から徴収する。ただし、町長は必要があると認めたときは、2箇月ごとに2箇月分をまとめて徴収することができる。

(概算使用料の前納)

第23条 町長は、必要と認めるときは、第14条第1項の一時使用者に概算使用料を納付させることができる。

2 前項の概算使用料は、公共下水道の使用を止めたとき精算し、過不足が生じたときは、これを還付し、又は追徴する。

(資料の提出)

第24条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 行為の許可及び占用

(行為の許可)

第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、町の定める規則により次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水施設を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な物件)

第26条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、前条の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うもので、公共下水道の施設の機能を妨げ、若しくはその施設を損傷するおそれのないものとする。

(公共下水道付近での行為)

第27条 公共下水道施設付近地で、施設又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為を行おうとするときは、町長に届け出て指示を受けなければならない。

(公共下水道施設損傷の復旧)

第28条 公共下水道付近地の掘削又は地下埋設物の設置その他の行為等により、公共下水道の施設を損傷した者は、速やかに原形復旧するか、若しくは町の定める規則により復旧工事費の概算額を前納しなければならない。

2 前項の規定により前納した概算額は、工事完成後に精算し、過不足が生じたときはこれを還付し、又は追徴する。

(占用の許可)

第29条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者は、町の定める規則により町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(原状回復)

第30条 前条の規定による占用の許可を受けた者は、その期間が満了したとき、又はその目的を廃止したときは当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前条の規定による占用の許可を受けた者に対しては、前項の規定による処置についての必要な指示をすることができる。

第5章 雑則

(使用料の減免)

第31条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(公共ます及び取付管の修理等)

第32条 町長が使用者の管理の不備に起因する公共ます及び取付管の修理等を行ったときは、当該使用者はその修理等に用した費用の全部又は一部を負担しなければならない。

(特別の理由による公共ます及び取付管の新設等)

第33条 使用者は特別の理由により、公共ます及び取付管の新設等をしようとする場合は、町の定める規則により町長の許可を受けなければならない。

2 使用者は、前項の規定による工事に要する費用の全部又は一部を負担しなければならない。

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

第6章 罰則

(罰則)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、1万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、排水設備等の新設等の工事を実施した者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第4条第9条第10条第11条及び第13条の規定に違反した者

(5) 第14条第1項の規定に違反し、公共下水道を一時使用した者

(6) 第24条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第6条第14条第1項又は第25条の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

第36条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は使用者の行為に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その使用者又は法人に対しても前条の規定により過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町公共下水道条例(平成元年西伯町条例第57号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前までに、この条例による改正前の南部町公共下水道条例、南部町農業集落排水処理施設条例及び南部町浄化槽施設設置条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった使用料については、それぞれなお従前の例による。

(平成19年度における公共下水道使用料の特例)

3 平成19年度においては、この条例による改正後の南部町公共下水道条例(以下「新公共下水道条例」という。)別表は、次のとおりとする。

使用料

一般家庭の使用料の額(消費税込)

1月につき

世帯割

世帯員割

世帯員数

(円)

1戸につき 1,890円

1人

472

2人

945

3人

1,417

4人

1,890

5人

2,362

6人

2,835

7人

3,307

8人

3,780

9人

4,252

10人

4,725

一般家庭以外の使用料の額(消費税込)

1月につき

水道水の使用水量

1立方メートルにつき 163.80円

4 平成19年度においては、新公共下水道条例第18条第4項中「500円」とあるのは「450円」とする。

(平成20年度における公共下水道使用料の特例)

9 平成20年度においては、新公共下水道条例別表は、次のとおりとする。

使用料

一般家庭の使用料の額(消費税込)

1月につき

世帯割

世帯員割

世帯員数

(円)

1戸につき 2,100円

1人

472

2人

945

3人

1,417

4人

1,890

5人

2,362

6人

2,835

7人

3,307

8人

3,780

9人

4,252

10人

4,725

一般家庭以外の使用料の額(消費税込)

1月につき

水道水の使用水量

1立方メートルにつき 172.20円

10 平成20年度においては、新公共下水道条例第18条第4項中「500円」とあるのは「450円」とする。

(平成24年6月25日条例第13号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南部町公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第20条の規定による改正後の南部町公共下水道条例第18条第4項及び別表の規定は、この条例の施行日以後の使用料の取扱いについて適用し、施行日前の使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(南部町公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の南部町公共下水道条例第18条第4項及び別表の規定は、この条例の施行日以後の使用料の取扱いについて適用し、施行日前の使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

別表(第18条関係)

使用料

一般家庭の使用料の額(消費税込)

1月につき

世帯割

世帯員割

世帯員数

(円)

1戸につき 2,200円

1人

550

2人

1,100

3人

1,650

4人

2,200

5人

2,750

6人

3,300

7人

3,850

8人

4,400

9人

4,950

10人

5,500

一般家庭以外の使用料の額(消費税込)

1月につき

水道水の使用水量

1立方メートルにつき 188.1円

南部町公共下水道条例

平成16年10月1日 条例第164号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成16年10月1日 条例第164号
平成18年12月25日 条例第33号
平成24年6月25日 条例第13号
平成24年12月21日 条例第23号
平成26年3月31日 条例第7号
令和元年6月24日 条例第13号