○南部町公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成16年10月1日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成16年南部町条例第165号。以下「条例」という。)第10条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額及び納期)

第2条 受益者が分担する分担金の額及び納期は、別表に定めるところによる。

(受益者の申告)

第3条 条例第4条の規定により公告された区域内の住宅等の所有者は、町長の定める日までに条例第5条の規定による公共下水道事業受益者申告書(様式第1号。以下「届出」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の住宅等についてその所有者又は権利者が2人以上ある場合は、代表者を定め代表者が届出を提出するものとする。

(受益者の認定の特例)

第4条 条例第6条第1項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は受益者を特定するものとする。

(1) 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が公用若しくは企業の用に供している住宅等について国等が受益者となるとき。

(2) 条例第5条に規定する届出を必要とする者が、特別の理由なく届出をしないとき。

(3) 届出の内容に疑義があり、他に受益者を認定する必要があるとき。

(分担金の納入通知)

第5条 条例第6条第2項の規定による分担金の納入通知は、公共下水道事業受益者分担金納入通知書(様式第2号)により行うものとする。

(分担金の徴収猶予)

第6条 条例第7条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、公共下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。徴収猶予を継続しようとするときも同様とする。

2 町長は前項の申請があったときは、分担金徴収猶予の適否を決定し、公共下水道事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)により受益者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消等)

第7条 前条第2項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したとき、又は徴収猶予を取り下げたいときは、直ちにその旨を公共下水道事業受益者分担金徴収猶予取下届書(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

2 町長は前項の届出があったとき、又はその届出に係る事実が判明したときは、直ちにその徴収猶予を取り消し、当該受益者に公共下水道受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(分担金の減免等)

第8条 条例第8条第2項の規定により、分担金の減免を受けようとするときは、あらかじめ公共下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。

2 町長は、前項の申請があったときは、分担金減免の適否及びその減免額を決定し、公共下水道事業受益者分担金減免決定通知書(様式第8号)により、受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第9条 条例第9条第1項の規定により受益者の変更を届け出ようとするときは、公共下水道事業受益者異動届書(様式第9号)を新規受益者と従前の受益者双方の署名押印の上、町長に届け出なければならない。ただし、従前の受益者で署名が困難であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項の届出があったときは、従前の受益者に対して、公共下水道事業受益者分担金納付義務消滅通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(督促及び延滞金)

第10条 町長は、第2条に規定する納付期日又は条例第7条第3項の規定による分担金納入通知に定める納付期限(以下「納付期限」という。)までに納付しない者があるときは、南部町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年南部町条例第58号)を準用する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町公共下水道事業受益者分担金徴収に関する規則(平成15年西伯町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

処理区

受益者分担金の額

納付期限

西伯

当該受益者が条例第4条の公告の日現在において所有する住宅等で、同条の規定により公告された区域内に属する土地の面積に対し、1平方メートル当たり480円を乗じて得た額とする。

 

西伯中央

(法勝寺・倭)

一括納付の場合

300,000円

終了

分割納付の場合

1年目 105,000円

終了

 

2年目 105,000円

平成17年3月31日まで

 

3年目 100,000円

平成18年3月31日まで

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南部町公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成16年10月1日 規則第130号

(平成19年4月1日施行)