○南部町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成16年10月1日

条例第166号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは事業によって築造される農業集落排水施設の排水区域(以下「排水区域」という。)内において、事業により利益を受けるものをいう。

(分担金の徴収)

第3条 町長は、事業に必要な費用に充てるため、受益者から法第224条の規定に基づき分担金を徴収する。

2 分担金は、当該事業の施設の完了後に徴収するものとする。

3 受益者の分担金の額及び納期は、別表に定めるとおりとする。

(分担金の徴収猶予)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者において、災害・盗難その他事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であると認めたとき。

(2) その他やむを得ない事情により、分担金を納付することが困難であると認めたとき。

2 徴収猶予期間は、町長が別に定める。

3 受益者は、前項の期間が満了したとき、又は徴収猶予を取り消された時は直ちに分担金納入通知に従い、分担金を納付しなければならない。

(分担金の減免等)

第5条 町長は、特に必要であると認めた受益者については、分担金の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の減免の方法については、町長が別に定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成7年西伯町条例第25号)又は会見町農業集落排水(下水道)事業分担金徴収条例(平成元年会見町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

処理区

受益者分担金の額及び納期

福成処理区

事業費の7パーセントとし、1戸300,000円を限度とする。

大国処理区

一括納付の場合

1戸

300,000円

終了

分割納付の場合

1戸

1年目

105,000円

終了

2年目

105,000円

平成17年3月31日まで

3年目

100,000円

平成18年3月31日まで

会見処理区

事業費の5パーセントとする。

会見第2処理区

1戸

300,000円

 

小松谷処理区

1戸

300,000円

 

南部町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成16年10月1日 条例第166号

(平成16年10月1日施行)