○南部町農業集落排水処理施設規則

平成16年10月1日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町農業集落排水処理施設条例(平成16年南部町条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続の方法)

第2条 条例第5条第2項に規定する排水設備を公共ますに接続させる方法は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 公共ますに差し込む排水管は、面取りした後に受口ストッパーまで確実に挿入すること。

(2) 接着剤は必ず受口、差し口の両方に塗布し、差し込み標線まで挿入したままで約1分程度保持すること。

(排水設備の設置に関する基準等)

第3条 排水設備の設置は、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、次に掲げるところによらなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これによらないことができる。

(1) 排水管の材質は、原則として下水道用硬質塩化ビニール管を使用すること。

(2) 水洗便所取付管及び屋外の排水管は、内径75ミリメートル以上のものを使用すること。

(3) 排水管の勾配は、原則として100分の1以上とすること。ただし、既設の排水管が使用可能であり、かつ、勾配が100分の1以上であるものについては、この使用を妨げない。

(4) 排水管の土かぶりは、道路内にあっては50センチメートル以上とし、宅地内にあっては20センチメートル以上とすること。

(5) 雑排水流出口には、固形物の流下を有効に防止するためのごみよけ装置を設けること。

(6) 雨水及び産業、畜産排水等の排水設備の連結をしないこと。

(排水設備の計画の確認)

第4条 条例第6条第1項の規定により排水設備の新設等の計画の確認を受けようとするものは、農業集落排水設備計画(変更)確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して2部町長に提出しなければならない。

(1) 平面図及び縦断図

(2) 工事費内訳書

(3) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書

2 前項の規定により確認を受けた後、計画の変更をしようとするときも同様とする。

3 町長は、第1項及び第2項の規定により計画を確認したときは、申請書の副本に確認印を押してこれを当該申請者に交付するものとする。

(排水設備の工事完了の届出)

第5条 条例第8条の規定による届出は、農業集落排水設備等工事完了届(様式第2号)によらなければならない。

(施設の使用開始、休止、変更等の届出)

第6条 条例第10条第1項並びに第2項第1号及び第2号の規定による届出は、農業集落排水処理施設使用開始等届(様式第3号)によらなければならない。

2 条例第4条及び第10条第2項第3号の規定による届出は、代理人選定(変更)(様式第4号)によらなければならない。

(加入金の額等)

第7条 条例第14条に規定する加入金の額は、公共ます1につき35万円とする。

2 前項の加入金は、使用者又は施設を利用しようとする者が、公共ますの増設又は新設の申し込みをした日の属する年度の3月31日までに徴収するものとする。

(使用者の属する世帯等の員数)

第8条 条例第15条第2項第1号の規定により別表第2に掲げる世帯員割及び同条同項第2号により別表第3に掲げる一般家庭の人数割は、使用料を算定する月の前月末現在の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき町に登録された数により算定する。ただし、使用者の属する世帯の世帯主が当該世帯の世帯員のうちに長期不在等があり、その旨を町長に届け出て承認を得た場合はこの限りでない。

2 条例第15条第2項第2号の規定により別表第3に掲げる事業所等、飲食店等、及び学校等(以下「事業所等」という。)の人数割は、毎年度4月1日現在に当該施設に在籍する員数により算定する。ただし、事業所等の拡大又は縮小等により当該施設の員数に変更があった場合はこの限りでない。

(使用料の軽減、免除、徴収猶予)

第9条 条例第16条に規定するその他特別な理由とは、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 災害及び盗難により使用者が使用料を納付することが困難であると認められるとき。

(2) その他特別の理由があると町長が認めるとき。

2 前項に該当する事由が発生したために使用料の軽減、免除又は徴収猶予を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料減免(徴収猶予)申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

3 町長は、前項の届出を受けたときは、速やかに事由を調査し、農業集落排水処理施設使用料減免(徴収猶予)決定通知書(様式第6号)により決定結果を申請者に通知しなければならない。

4 同条第2項及び前項について、町長が特に必要と認めるときは、他の方法によることができる。

(使用料の徴収)

第10条 条例第19条に規定する使用料の徴収に係る納入通知書は、様式第7号とする。

(使用料の精算)

第11条 町長は、使用者の属する世帯の世帯主及び事業主等が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生したときは、次回に徴収する使用料でこれを精算することができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町農業集落排水施設使用料等条例(平成7年西伯町条例第26号)及び会見町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する規則(平成5年会見町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月2日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までにこの規則による改正前の南部町農業集落排水処理施設規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南部町農業集落排水処理施設規則

平成16年10月1日 規則第131号

(平成26年4月1日施行)