○南部町浄化槽施設条例
平成16年10月1日
条例第168号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域の公衆衛生及び環境衛生の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、特定地域生活排水処理事業、合併処理浄化槽設置整備事業及び浄化槽市町村整備推進事業により整備された、又は浄化槽市町村整備推進事業により整備される南部町浄化槽施設(以下「施設」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(施設の管理)
第3条 施設の管理は、町が行うものとする。ただし、施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を委託することができる。
(1) 汚水 生活及びその他の用途に起因するし尿及び雑排水をいう。
(2) 処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管、合併処理浄化槽及びこれに接続して汚水を処理するために設けられるもので、町が管理するものの総体をいう。
(3) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために必要な排水管、その他の排水施設で、加入者又は使用者が管理するものをいう。
(4) 前処理施設 処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷する恐れのある汚水による障害を除去するために必要なもので、加入者又は使用者が管理するものをいう。
(5) 加入分担金 南部町浄化槽整備事業分担金徴収条例(平成16年南部町条例第169号)第3条に定める分担金をいう。
(6) 加入者 施設を使用するため、加入分担金を納付した者をいう。
(7) 使用者 加入者から住宅等を借り受け、施設を使用する者をいう。
(工事計画の作成等)
第5条 施設の設置区域で施設へ加入しようとする者は、町長に対し、処理施設の設置を申請するものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画書を作成し、当該申請を行った加入者に示さなければならない。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) その他工事の遂行に必要な事項
3 加入者は、前項の工事計画書に異議があるときは、町長に対し、当該工事計画の変更を求めることができる。
4 工事計画書を承認した加入者は、当該工事計画に基づく処理施設の設置について必要な協力をしなければならない。
(排水設備設置義務)
第6条 加入者は、処理施設の供用が開始されたら直ちに排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(前処理施設の設置義務)
第7条 加入者は、処理施設の機能を妨げるおそれのある排水を処理施設に流入させようとする場合は、事前に前処理施設を設けなければならない。
(代理人の選定)
第8条 町長は、加入者で町内に住所又は居所を有しない者に対しこの条例に規定する事項を処理させるため、町内に住所(法人にあってはその主たる事務所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定し届出させなければならない。
(排水設備の新設等)
第9条 排水設備及び前処理施設の新設、修理又は撤去(以下「新設等」という。)の工事は加入者の責任においてこれを行う。ただし、申請により町長が必要と認めた場合には、町が代行することができる。
2 排水設備を処理施設に接続させるときは、処理施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない工事の実施方法で規則で定めるところにより行わなければならない。
(費用負担)
第10条 排水設備の新設等に要する費用は、新設等をしようとする加入者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。
(町長の確認等)
第11条 加入者は、排水設備の新設等を行おうとするときは、規則で定めるところにより申請をし、町長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備の施工)
第12条 排水設備の新設等の工事は、南部町排水設備工事指定業者規則(平成16年南部町規則第129号)の規定に基づき、町長が指定した業者でなければ施行してはならない。
(排水設備の工事の検査)
第13条 加入者は、排水設備の工事を行ったときは、その工事が完了したときから5日以内に町長に届け出て町の検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、町長は、当該排水設備の工事を行った加入者に対し検査済証を交付するものとする。
3 前項の検査済証の交付の方法については、南部町公共下水道条例施行規則(平成16年南部町規則第128号)第6条第2項の規定を準用する。
(無断接続に対する措置)
第14条 無断で排水設備を接続したものについては、町長は、期限を定め排水設備の撤去、改修又は使用の停止を命ずることができる。
(排水施設の使用開始、中止、変更等の届出)
第15条 加入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 処理施設の使用を開始し、又は再開するとき。
(2) 処理施設の使用を休止し、又は廃止するとき。
2 加入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 加入者又は使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 加入者に変更があったとき。
(3) 第8条に規定する代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(加入者及び使用者の義務)
第16条 加入者及び使用者は、処理施設の機能維持に障害となる物質(塩酸、油、布類、薬品類)を当該処理施設に流入させてはならない。
(加入者及び使用者の管理上の責任)
第17条 加入者及び使用者は、善良な管理者の注意をもって排水設備を管理し、異常があるときは直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は加入者又は使用者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
3 第1項の管理を怠ったために生じた損害は、加入者又は使用者の責任とする。
(使用料)
第18条 加入者又は使用者は、使用料を納付しなければならない。
3 世帯員割は、世帯員数の区分に応じてそれぞれ定める額とする。
4 世帯員数は、使用料を算定する月の前月末日における第2項に規定する一般家庭の世帯員数とする。ただし、一般家庭の世帯主が、当該一般家庭の世帯に属する者が長期不在であり、その旨を町長に届け出、町長がこれを承認したときは、これを世帯員数から除くことができる。
5 前項において世帯員数が10人を超えるときの世帯員割は、以下の計算式により算定し、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。
世帯員数×500円×1.10
6 一般家庭以外の使用料は、別表一般家庭以外の使用料の額の項に定めるところによる。この場合において、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。
7 月の中途で施設の使用を開始し、又は再開したときの使用料は、当該開始又は再開の日の属する月の翌月分から算定するものとし、月の中途で休止又は廃止したときの使用料は、当該休止又は廃止した日の属する月分まで算定するものとする。
(使用料の減免)
第19条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を減額し、又は免除することができる。
施設の規模 | 減ずる額(月額) |
5~6人槽 | 1,210円 |
7~9人槽 | 1,430円 |
10人槽以上 | 2,090円 |
3 一般家庭以外において、施設の電気料金相当額として、次に定めるところにより、施設の規模の区分に応じた額(この額が前条第6項の規定により算定された使用料(以下この項において単に「使用料」という。)の額より高い場合は、使用料の額とする。)を使用料の額から減じるものとする。
施設の規模 | 減ずる額(月額) |
5~6人槽 | 1,210円 |
7~9人槽 | 1,430円 |
10人槽以上 | 2,090円 |
第20条 削除
(資料の提出)
第21条 町長は、使用料の算定について必要があると認めるときは、加入者又は使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の徴収)
第22条 使用料は、納入通知書により、特に定める場合のほか毎月加入者又は使用者から徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、2箇月ごとに2箇月分をまとめて徴収することができる。
2 町長は、使用者から使用料を徴収できない場合は、加入者からその使用料を徴収することができる。
(処理施設の使用の停止)
第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、加入者又は使用者に対し、その理由の継続する間処理施設の使用を停止することができる。
(1) 加入者が第18条に規定する使用料を納入期限内に納付しないとき。
(2) 加入者又は使用者が排水設備に第16条に定める物質を混入させるおそれのある場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(排水設備の切り離し)
第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で処理施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。
(1) 加入者が60日以上所在不明であるとき。
(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、かつ、将来に向かって使用の見込みがないと認めるとき。
(加入及び脱退の申請)
第25条 施設へ加入しようとするものは加入分担金を、脱退しようとする者はその理由書を添えて、町長に申請しなければならない。
2 前項の申請にあたり、町長は、必要があると認めたときは、利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。
(加入者の地位の承継)
第26条 加入者に変更があったときは、新たに加入者になった者が、従前の加入者の地位を承継するものとする。ただし、加入分担金のうち、加入者の変更があった日までに納付すべきものについては、従前の加入者が納付するものとする。
(既設処理施設の維持管理)
第27条 施設の設置区域内の既設処理施設の設置者(使用者を含む。)は、この条例の目的達成のために維持管理を町長に申請することができる。
2 前項の規定による申請をした者の加入分担金は、免除する。
(委任)
第28条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第29条 町長は、詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、1万円以下の過料に処することができる。
(1) 第11条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者
(2) 第12条の規定に違反して、排水設備の工事を実施した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町浄化槽施設の設置及び管理に関する条例(平成15年西伯町条例第5号)及び会見町特定地域生活排水処理施設等の設置及び管理に関する条例(平成12年会見町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月25日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前までに、この条例による改正前の南部町公共下水道条例、南部町農業集落排水処理施設条例及び南部町浄化槽施設設置条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった使用料については、それぞれなお従前の例による。
(平成19年度における浄化槽施設使用料の特例)
7 平成19年度おいては、この条例による改正後の南部町浄化槽施設設置条例(以下「新浄化槽施設条例」という。)別表第2は、次のとおりとする。
使用料
一般家庭の使用料の額(消費税込) | 1月につき | 世帯割 | 世帯員割 | |
世帯員数 | 額(円) | |||
1戸につき 1,890円 | 1人 | 472 | ||
2人 | 945 | |||
3人 | 1,417 | |||
4人 | 1,890 | |||
5人 | 2,362 | |||
6人 | 2,835 | |||
7人 | 3,307 | |||
8人 | 3,780 | |||
9人 | 4,252 | |||
10人 | 4,725 | |||
一般家庭以外の使用料の額(消費税込) | 1月につき | 水道水の使用水量 | ||
1立方メートルにつき 163.80円 |
8 平成19年度においては、新浄化槽施設条例第18条第5項中「500円」とあるのは「450円」とする。
(平成20年度における浄化槽施設使用料の特例)
13 平成20年度においては、新浄化槽施設条例別表第2は、次のとおりとする。
使用料
一般家庭の使用料の額(消費税込) | 1月に付き | 世帯割 | 世帯員割 | |
世帯員数 | 額(円) | |||
1戸につき 2,100円 | 1人 | 472 | ||
2人 | 945 | |||
3人 | 1,417 | |||
4人 | 1,890 | |||
5人 | 2,362 | |||
6人 | 2,835 | |||
7人 | 3,307 | |||
8人 | 3,780 | |||
9人 | 4,252 | |||
10人 | 4,725 | |||
一般家庭以外の使用料の額(消費税込) | 1月につき | 水道水の使用水量 | ||
1立方メートルにつき 172.20円 |
14 平成20年度においては、新浄化槽施設条例第18条第5項中「500円」とあるのは「450円」とする。
附則(平成24年6月25日条例第13号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(南部町浄化槽施設設置条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第22条の規定による改正後の南部町浄化槽施設設置条例第18条第5項、第19条第2項、第19条第3項及び別表第2の規定は、この条例の施行日以後の使用料の取扱いについて適用し、施行日前の使用料の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(南部町浄化槽施設設置条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の南部町浄化槽施設設置条例第18条第5項、第19条第2項、第19条第3項及び別表第2の規定は、この条例の施行日以後の使用料の取扱いについて適用し、施行日前の使用料の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和5年12月20日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
使用料
一般家庭の使用料の額(消費税込) | 1月につき | 世帯割 | 世帯員割 | |
世帯員数 | 額(円) | |||
1戸につき 2,200円 | 1人 | 550 | ||
2人 | 1,100 | |||
3人 | 1,650 | |||
4人 | 2,200 | |||
5人 | 2,750 | |||
6人 | 3,300 | |||
7人 | 3,850 | |||
8人 | 4,400 | |||
9人 | 4,950 | |||
10人 | 5,500 | |||
一般家庭以外の使用料の額(消費税込) | 1月につき | 水道水の使用水量 | ||
1立方メートルにつき 188.1円 |