○南部町浄化槽整備事業分担金徴収条例施行規則
平成16年10月1日
規則第133号
(目的)
第1条 この条例は、町が施行する南部町浄化槽整備事業分担金徴収条例(平成16年南部町条例第169号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額及び納期)
第2条 受益者の分担金一括納付又は分割納付の額及び納期は、別表に定めるとおりとする。
(分担金の納入通知)
第3条 分担金の納入通知は、浄化槽整備事業分担金納入通知書(様式第1号)により行うものとする。
(受益者の変更)
第7条 受益者の変更を届け出ようとするときは、浄化槽整備事業受益者異動届書(様式第8号)を新規受益者と従前の受益者双方の署名押印の上、町長に届け出なければならない。ただし、従前の受益者が署名で困難であると認めたときは、この限りでない。
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
納付方法 | 納期 | |
一括納付の場合 | 300,000円 | 年度末(3月31日)まで |
分割納付の場合 | 1年目 105,000円 | |
2年目 105,000円 | ||
3年目 100,000円 |