○南部町浄化槽整備事業分担金徴収条例施行規則

平成16年10月1日

規則第133号

(目的)

第1条 この条例は、町が施行する南部町浄化槽整備事業分担金徴収条例(平成16年南部町条例第169号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額及び納期)

第2条 受益者の分担金一括納付又は分割納付の額及び納期は、別表に定めるとおりとする。

(分担金の納入通知)

第3条 分担金の納入通知は、浄化槽整備事業分担金納入通知書(様式第1号)により行うものとする。

(分担金の徴収猶予)

第4条 条例第5条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、浄化槽整備事業分担金徴収猶予申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。徴収猶予を継続しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の申請があったときは、分担金徴収猶予の適否を決定し、浄化槽整備事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第3号)により受益者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消等)

第5条 前条第2項の規定により、分担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したとき、又は徴収猶予を取り下げたいときは、直ちにその旨を浄化槽整備事業分担金猶予取下げ届書(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったとき、又はその届出に係る事実が判明したときは、直ちにその徴収猶予を取り消し、当該受益者に浄化槽整備事業分担金徴収猶予取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(分担金の減免等)

第6条 条例第6条第2項の規定により、分担金の減免を受けようとするときは、あらかじめ浄化槽整備事業分担金減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。

2 町長は、前項の申請があったときは、分担金減免の適否及びその減免額を決定し、浄化槽整備事業分担金減免決定通知書(様式第7号)により、受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第7条 受益者の変更を届け出ようとするときは、浄化槽整備事業受益者異動届書(様式第8号)を新規受益者と従前の受益者双方の署名押印の上、町長に届け出なければならない。ただし、従前の受益者が署名で困難であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項の届出があったときは、従前の受益者に対して、浄化槽整備事業分担金納付義務消滅通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町浄化槽整備事業分担金徴収条例施行規則(平成15年西伯町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

納付方法

納期

一括納付の場合

300,000円

年度末(3月31日)まで

分割納付の場合

1年目 105,000円

2年目 105,000円

3年目 100,000円

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南部町浄化槽整備事業分担金徴収条例施行規則

平成16年10月1日 規則第133号

(平成19年4月1日施行)