○南部町ほか2か町村汚泥処理施設条例
平成16年10月1日
条例第170号
(設置)
第1条 南部町、大山町及び日吉津村の下水道処理施設及び農業集落排水処理施設の汚泥を有機肥料生成品化し、農地に還元することを目的として、南部町、大山町及び日吉津村が共同で汚泥処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 汚泥処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西伯みのりの郷 | 西伯郡南部町福成737番地1 |
(汚泥処理及び農地還元区域)
第3条 汚泥の処理区域は、南部町、大山町及び日吉津村の下水道処理施設及び農業集落排水処理施設の設置に関する条例に定められた区域とする。
2 有機肥料生成品を還元する農地の区域は、限定しない。
(経費の負担)
第4条 汚泥処理施設の建設に係る経費の負担割合は、大山町、日吉津村及び南部町の均等割とする。
2 汚泥処理施設の維持管理に要する費用は、別途協議して負担するものとする。
(事務)
第5条 大山町及び日吉津村は、共同で施行する下水道事業(汚泥処理施設建設及び管理運営)の事務は、南部町に委託する。事務委託の事業内容は、事務委託に関する規約による。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、汚泥処理施設の管理運営に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。