○南部町ほか2か町村汚泥処理施設規則

平成16年10月1日

規則第134号

(目的)

第1条 この規則は、南部町ほか2か町村汚泥処理施設条例(平成16年南部町条例第170号)第6条の規定に基づき、管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 南部町ほか2か町村汚泥処理施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 各処理施設の汚泥の引き抜き、運搬に関すること。

(2) 汚泥の有機肥料生成品加工に関すること。

(3) 有機肥料生成品の処分に関すること。

(運営委員会)

第3条 汚泥処理施設には、この運営が適正かつ円滑ならしめるため運営委員会を置く。

2 運営委員会は、日吉津村ほか2か町下水道協議会をもって充てるものとする。

3 運営委員会は、汚泥処理施設の運営に関し、次に掲げる事項について調査審議をする。

(1) 施設の環境保全に関すること。

(2) 施設の運営に関すること。

(3) 汚泥処理及び有機肥料生成品の処分に関すること。

(4) その他施設一般に関すること。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

南部町ほか2か町村汚泥処理施設規則

平成16年10月1日 規則第134号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成16年10月1日 規則第134号