○南部町消防団規則

平成16年10月1日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに南部町消防団条例(平成16年南部町条例第171号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、南部町消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに団員の階級、訓練、礼式及び服制並びに団員の任用、服務その他条例の施行に関し必要な事項について定めるものとする。

(消防団の組織及び分団の区域等)

第2条 消防団の組織及び分団の区域等は、別表に定めるところによる。

(団員の階級及び職務)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 分団長は、団長の命令を受け、分団を統括し、所属団員を指揮監督する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 班長及び団員は、上司の指揮監督を受け、職務に従事する。

6 団長、副団長ともに事故があるときは、あらかじめ団長の指定する分団長がその職務を代理する。

(団長等の任期)

第4条 団長、副団長、分団長、副分団長及び班長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(服務の宣誓)

第5条 新たに団員となった者は、宣誓書(様式第1号)に署名しなければならない。

(分団長の意見の申出)

第6条 分団長は、特別の定めがある場合を除き、所属団員の任免その他の進退に関する意見を団長に申し出ることができる。

(水火災その他の災害出場)

第7条 指揮者は、水火災その他の災害に出場するときは、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 消防車の走行は安全にしてかつ敏速にし、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。

(2) 指揮者は、運転者の隣席に乗車すること。

(3) 病院、学校及び劇場の付近及び人家の密集地等は鐘又は警笛を用い安全な通行をしなければならない。

(4) 消防車は、一列縦隊で走行するとともに前車の追越信号のある場合のほかは追い越してはならない。

2 消防団は、町の区域外に出場しようとするときは、南部町長(以下「町長」という。)の許可を得なければならない。ただし、管轄区域外であることが明確でないときは、この限りでない。

(消火その他の災害防御活動)

第8条 消防団は、災害現場において設備、資材を最高度に活用し、損害を最小限度に止めるよう防御、鎮圧に努めなければならない。

第9条 消防団が災害現場に出場したときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 団員は、指揮者の命令の下に行動しなければならない。

(2) 防御作業は、真剣に行わなければならない。

(3) 消火作業は、火災による焼損を防止するとともに放水等による損傷を最小限に止めるよう配慮しなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(死体を発見した場合の措置)

第10条 災害現場において死体を発見したときは、団長は町長に報告するとともに警察官又は検し員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑ある場合の措置)

第11条 放火の疑いのあるときは、団長は町長に報告するとともに現場保存に努めなければならない。

(出場報告)

第12条 団員が災害、警戒又は訓練のため出場したときは、団長は消防団員出場報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(報酬の支給)

第13条 団員の報酬は、毎年8月、12月及び4月の3期に、それぞれ前月までの分を支払う。

2 新たに団員となった者及び退職し、又は死亡した団員の報酬は、月割計算により支給する。

(費用弁償の支給)

第14条 条例第15条第1項の費用弁償は、必要に応じて随時支給する。

2 前条第1項ただし書の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(文書及び簿冊)

第15条 消防団は、おおむね次の簿冊を備えなければならない。

(1) 消防団に関係ある法令

(2) 団員の名簿及び履歴書(消防歴に関するもの)

(3) 出場に関する記録簿

(4) 沿革誌

(5) 設備資材台帳及び給与品、貸与品に関する帳簿

(6) 区域内地理水利要図

(7) 消防計画に基づく各種計画書

2 分団には、前項の規定に準じて必要な簿冊を備えるものとする。

(教養訓練及び礼式)

第16条 消防団は、団員に厳正な規律を身につけさせ、品位の向上を図るとともに消防諸般の要求に適応させるための基礎を作るため定期的にこれを教養訓練を行わなければならない。

第17条 消防団の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)による。

(服制)

第18条 消防団の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町消防団規則(昭和45年西伯町規則第34号)又は会見町消防団規則(昭和45年会見町規則第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年8月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

消防団の組織及び分団の区域等

分団名

団員数

管轄区域

団長

1人

 

副団長

2人


本部班

25人

南部町全域

西伯第1分団

15人

能竹、下中谷、上中谷、大木屋

西伯第2分団

15人

中、八金、東上

西伯第3分団

20人

東町、西町、境、福成、清水川、阿賀、倭、北方、猪小路、与一谷、原、西、絹屋、鍋倉

西伯第4分団

25人

法勝寺、馬場、徳長、武信、道河内、伐株、鴨部、落合、福瀬、掛相、馬佐良

会見第1分団

15人

天萬、三崎、寺内、福里及び宮前の一部

会見第2分団

15人

浅井、高姫、井上、御内谷、金田、池野、鶴田及び朝金の一部

会見第3分団

15人

円山、諸木、田住、市山、荻名、宮前の一部、朝金の一部

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南部町消防団規則

平成16年10月1日 規則第135号

(令和4年4月1日施行)