○南部町消防審議会条例
平成16年10月1日
条例第172号
(設置)
第1条 南部町消防行政の円滑な推進に資するため、南部町消防審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、南部町長(以下「町長」という。)の諮問に応じ、南部町の消防行政に関する重要事項について調査審議し、町長に建議する。
(組織)
第3条 審議会は、次の区分において町長が任命した委員をもって組織する。
(1) 南部町議会議員
(2) 南部町消防団役員 10人
(3) 学識経験者 4人
2 委員の任期は、2年とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。