○南部町消防審議会条例

平成16年10月1日

条例第172号

(設置)

第1条 南部町消防行政の円滑な推進に資するため、南部町消防審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、南部町長(以下「町長」という。)の諮問に応じ、南部町の消防行政に関する重要事項について調査審議し、町長に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、次の区分において町長が任命した委員をもって組織する。

(1) 南部町議会議員

(2) 南部町消防団役員 10人

(3) 学識経験者 4人

2 委員の任期は、2年とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

南部町消防審議会条例

平成16年10月1日 条例第172号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第172号