○南部町病院事業管理者の職務を代理する職員の指定に関する規程
平成16年10月1日
病院管理規程第5号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき病院事業管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき、又は管理者が欠けた場合における管理者の職務を行う上席の職員は、次のとおりとする。
第1順位 院長
第2順位 副院長
第3順位 事務部長
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
○南部町病院事業管理者の職務を代理する職員の指定に関する規程
平成16年10月1日
病院管理規程第5号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき病院事業管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき、又は管理者が欠けた場合における管理者の職務を行う上席の職員は、次のとおりとする。
第1順位 院長
第2順位 副院長
第3順位 事務部長
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。