○南部町病院事業職員の給与の特例に関する規程

平成16年10月1日

病院管理規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、南部町病院事業職員の給与の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の給与の額の特例)

第2条 平成21年6月1日から平成22年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における南部町病院事業職員の給与に関する規程(平成16年南部町病院管理規程第10号。以下「職員給与規程」という。)に掲げる給料表の適用を受ける職員(以下「給料表適用職員」という。)の給料月額は、職員給与規程第4条の規定にかかわらず、同条の規定により定められた額(以下「給料基礎額」という。)から当該額に次表に掲げる給料表及び職員の区分に応じ、同表特定割合欄に定める割合(以下「特定割合」という。)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

給料表

職務の級

特定割合

行政職給料表

3級

100分の4

4級

100分の5

5級又は6級

100分の6

医療職給料表(二)

3級又は4級

100分の5

5級又は6級

100分の6

医療職給料表(三)

3級又は4級

100分の5

5級又は6級

100分の6

2 特例期間における給料表適用職員に係る手当の額の算出の基礎となる給料月額は、前項の規定により算出した額とする。

(退職手当の算出基礎)

第3条 前条の規定にかかわらず、給料表適用職員に係る退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、給料基礎額とする。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日病管規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月1日病管規程第3号)

この規程は、平成18年5月1日から施行する。

(平成20年4月1日病管規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日病管規程第4号)

(施行期日)

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

南部町病院事業職員の給与の特例に関する規程

平成16年10月1日 病院管理規程第11号

(平成21年6月1日施行)

体系情報
第12編 西伯病院
沿革情報
平成16年10月1日 病院管理規程第11号
平成18年4月1日 病院管理規程第2号
平成18年5月1日 病院管理規程第3号
平成20年4月1日 病院管理規程第3号
平成21年6月1日 病院管理規程第4号