○南部町病院職員の旅費の支給に関する規程
平成16年10月1日
病院管理規程第12号
第1条 この規程は、西伯病院及び南部町訪問看護ステーションに勤務する職員(以下「職員」という。)の旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 職員に対する旅費の支給条件、支給方法及び支給額決定の基準等に関しては、この規程で特別の定めのあるものを除くほか、南部町一般職の職員の例による。
第3条 日当、宿泊料、食卓料及び交通費の支給区分は、別表第1の定額による。
第4条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程等に応じ支給し、その額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 南部町病院事業管理者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
第5条 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給し、その額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
第6条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給し、その額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
別表第1(第3条、第5条関係)
日当、宿泊料、食卓料及び交通費
日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||
2,200円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 |
備考 鳥取県米子市・境港市・西伯郡の全域及び日野郡の全域、島根県安来市・松江市・能義郡の全域・横田町・八束町・美保関町・東出雲町・玉湯町及び八雲村、岡山県新庄村及び川上村の旅行の場合における日当の額は、支給しない。
別表第2(第4条関係)
移転料
鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
93,000円 | 107,000円 | 132,000円 | 163,000円 | 216,000円 | 227,000円 | 243,000円 | 282,000円 |
備考 路線の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。