○南部町病院事業職員安全衛生管理規程
平成16年10月1日
病院管理規程第14号
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき、職員の安全と健康を確保するため、安全管理及び衛生管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「職員」とは、西伯病院及び南部町訪問看護ステーションに常時勤務する職員をいう。
(2) 「所属長」とは、医師は医療局長その他の部署は部長をいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、この規程に基づいて講ずる安全の確保及び健康保持増進のための措置に従わなければならない。
(総括安全衛生管理者の設置)
第4条 職員の安全衛生に関し、次条各号に掲げる業務を総括管理するため、病院に総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)をもって充てる。
(総括安全衛生管理者の職務)
第5条 総括安全衛生管理者は、所属長との連絡調整を図るとともに衛生管理者を指揮し、次に掲げる業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他職員の安全衛生に必要な業務に関すること。
(衛生管理者の設置)
第6条 職員の衛生管理に関し、次条に掲げる業務を行うため、衛生管理者2人を置く。
2 衛生管理者を代理させるため衛生管理代理者3人を置く。
3 衛生管理者、衛生管理代理者は管理者が任命する。
(衛生管理者の職務)
第7条 衛生管理者は、第5条に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(産業医の設置)
第8条 職員の健康管理に関し、次条第1項各号に掲げる業務を行うため産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから管理者が選任する。
(産業医の職務)
第9条 産業医は、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的な立場から総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言する。
(所属長の責務)
第10条 所属長は、総括安全衛生管理者と連携を保ち、快適な作業環境の実現を図るとともに所属職員の安全の確保と健康保持増進のための必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生委員会の設置)
第11条 職員の安全衛生に関する事項を調査審議するため、南部町病院事業安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(健康診断)
第12条 職員の健康管理のため健康診断を実施する。
2 健康診断の種類は、次のとおりとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別健康診断
3 採用時健康診断は、職員を採用した場合にその職員について行う。
4 定期健康診断は、毎年1回以上職員について行う。
5 特別健康診断は、管理者が別に定める特殊な業務に従事する職員及び管理者が特に必要があると認める職員について行う。
6 健康診断は、採用時健康診断及び定期健康診断は事務部長が、特別健康診断にあっては前項に掲げる職員に係る所属長が主管する。
第13条 採用時健康診断及び定期健康診断は、次に掲げる項目について行う。
(1) 既往症及び業務歴の調査
(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3) 身長、体重、視力及び聴力の検査
(4) 胸部エックス線検査及びかくたん検査(採用時健康診断の場合は、かくたん検査を除く。)
(5) 血圧の測定並びに尿中の糖分及びたん白の有無の検査
(6) その他必要と認める検査
第14条 特別健康診断は、前条第1項各号に掲げる項目のうち必要なものについて行う。
第15条 職員が健康診断の実施時期に接近した時期に当該健康診断の項目について医師の検査を受けている場合における健康診断は、その職員が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
2 健康診断の指定日にやむを得ない理由により受診できない職員は、その理由がなくなったときは、前2条に規定する受診項目について産業医又は他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書類を提出しなければならない。
2 健康診断の結果は、健康診断個人票(別に定める様式)により、事務部長又は主管の所属長が記録し、保存管理する。
(指導区分の決定等)
第17条 産業医は、健康診断の結果、健康に異常又は異常を生じるおそれがあると認める職員については、別表の指導区分に応じて指導区分を決定するものとする。
2 管理者は、職員が医師の診断書及び所要の資料を提示し、前項の指導区分の変更を申し出た場合その他必要と認める場合には、所要の資料を産業医に提示し、当該職員の指導区分の変更を受けるものとする。
(休養命令等)
第19条 健康診断の結果、勤務を休む必要のあるものの指導区分の決定を受けた職員は、休養命令書(様式第1号)により休務させるものとする。
2 休養を命ぜられた職員は、休養命令となった理由が無くなったときは、休養命令解除願(様式第2号)により休養命令の解除を願い出なければならない。この場合の願い出には、医師の証明書を添えなければならない。
(秘密を守る義務)
第20条 職員の健康管理の業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日病管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第17条、第18条関係)
指導区分及び事後措置の基準
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法で療養のため、必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの |
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医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
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