○南部町病院事業安全衛生委員会規程
平成16年10月1日
病院管理規程第15号
(目的)
第1条 この規程は、南部町病院事業職員安全衛生管理規程(平成16年南部町病院管理規程第14号)第11条第2項の規定により、南部町病院事業安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 委員会は、次の事項を調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。
(3) その他職員の健康障害の防止に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、総括安全衛生管理者及び委員若干人で組織し、委員は次に掲げる者のうちから南部町病院事業管理者が任命する。
(1) 衛生管理者及び衛生管理代理者
(2) その他南部町病院事業管理者が必要と認める職員
2 委員のうち半数は、西伯病院職員労働組合の推薦に基づき任命するものとする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び委員長の職務)
第4条 委員会の委員長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その説明を聞くことができる。
5 委員会が調査審議した事項は、記録し、保存しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、安全衛生委員会事務局において処理する。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日病管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。