○南部町訪問看護ステーション事務決裁要綱

平成16年10月1日

病院管理規程第17号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、南部町病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁に関し、必要な事項を定め、もって事務処理の円滑化及び責任の所在の明確化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決権者 専決することができる者をいう。

(4) 正当決裁権者 管理者又は専決権者をいう。

(5) 代決 正当決裁権者が不在の場合に、正当決裁権者に代わって決裁することをいう。

(6) 代決権者 代決することができる者をいう。

(7) 後閲 代行した事務をその後において正当決裁権者の閲覧に供することをいう。

(8) 不在 出張、疾病その他の事由により決裁することができない状態をいう。

(管理者の決裁事項)

第3条 管理者の決裁事項は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 管理者は、前項の規定の一部を西伯病院事務部長(以下「事務部長」という。)に行わせることができる。

(事務部長の専決事項)

第4条 事務部長の専決事項は、別表第2に掲げるとおりとする。

(所長の専決事項)

第5条 南部町訪問看護ステーション所長(以下「所長」という。)の専決事項は、別表第3に掲げるとおりとする。

(代決)

第6条 代決は、次の表の左欄に掲げる正当決裁権者の区分に応じ、それぞれ中欄に掲げる第1順位者が行い、正当決裁権者及び第1順位者がともに不在のときは、それぞれ右欄に掲げる第2順位者が行うことができる。

正当決裁権者

区分

第1順位

第2順位

管理者

 

事務部長

事務部次長

所長

 

事務部次長

 

(専決又は代決に係る事務処理の制限)

第7条 専決権者又は代決権者は、専決又は代決に係る事務が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、上司の指揮を受けて処理しなければならない。

(1) 異例に属するもの

(2) 疑義があり、又は紛議を生じ、若しくは生じるおそれがあるとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、自らの判断のみで専決し、又は代決することが適当でないと認められるとき。

(類推による専決)

第8条 別表に掲げられていない事項については、当該事項の内容により専決することが必要であり、かつ、適当であると認められる場合には、同表に掲げる事項から類推して専決することができる。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

管理者の決裁事項

1 南部町訪問看護ステーションの運営に関する基本方針の立案に関すること。

2 南部町訪問看護ステーションの組織の設定及び変更

3 予算の原案又は予算に関する説明書の作成、決算の調製及び議会の議決を経るべき事件の議案の作成に関する資料の作成

4 審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停又は仲裁に係る決定

5 国が行う表彰に係る具申

6 職員の任免及び給与の決定

7 職員の分限(心身の故障による休職を除く。)又は懲戒に係る処分

8 職員の服務及び勤務成績の評定に関すること。

9 所長に対する外国旅行の旅行命令その他の勤務命令及びその復命の受理

10 所長に対する内国旅行のうち、5日以上にわたり県外に旅行する場合の旅行命令その他の勤務命令及びその復命の受理

11 所長に対する育児休業等の承認及びその取消し

12 所長に対する休暇(南部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年南部町条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第12条第1項に規定する年次有給休暇(以下単に「年次有給休暇」という。)並びに南部町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年南部町規則第35号。以下「勤務時間規則」という。)第15条第10号及び第11号に該当する場合における休暇を除く。)又は職務に専念する義務の免除(南部町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成16年南部町規則第33号)第2条の表第8号及び第9号の事由に該当する場合を除く。以下同じ。)の承認

13 所長に対する次に掲げる休暇等の承認

(1) 勤務時間規則第15条第2号に該当する場合における休暇

(2) 勤務時間規則第15条第2号第10号及び第11号に該当する場合における休暇(以下「産前休暇等」という。)を除く休暇のうち7日以上にわたるもの

(3) 職務に専念する義務の免除のうち7日以上にわたるもの

14 所長に対する営利企業等の従事の許可

15 次に掲げる事務のうち特に重要なもの

(1) 管理者が行う表彰

(2) 職員以外の者に対する外国旅行の依頼

(3) 許可、認可、免許、承認、指定、命令、裁決、決定、取消しその他の行政処分

(4) 通達、申請、協議、進達、副申、通知、照会、回答、報告、依頼、送付又は督促

(5) 請願又は陳情の処理

(6) 資産の管理並びに借入れ、償還及び運用

16 告示、公告その他の公表

17 損害の賠償

18 1件の金額10万円以上の支出負担行為及び支出命令(給与費、電気、ガス、水道の使用料その他これらに類するもの並びに郵便料、電信電話料、火災保険料その他これらに類するものを除く。)

19 1件の金額10万円以上の歳入金の調定及び収入命令に関すること。

20 1件の取得見積価額が10万円以上の固定資産の取得

21 1件の処分見積価額が10万円以上の固定資産の処分

22 負担付き寄附又は贈与の受納

23 南部町個人情報保護条例(平成16年南部町条例第12号)に規定する管理者の権限に属する事務のうち次に掲げるもの

(1) 同条例第26条第1項及び第2項の規定による個人情報の訂正請求に対する決定及び期間の延長(特に重要なものに限る。)

(2) 同条例第26条第3項の規定による個人情報の取扱いの是正の申出に対する処理(特に重要なものに限る。)

24 南部町情報公開条例(平成16年南部町条例第11号)に規定する管理者の権限に属する事務のうち次に掲げるもの

(1) 同条例第13条第1項の規定による公文書の開示請求に対する決定で次に掲げるもの

ア 特に重要なもの

イ ア以外のものに係る部分開示の決定、非開示の決定、文書不存在の決定及び存否応答拒否の決定(部分開示の決定又は非開示の決定にあっては、管理者が別に定める特定の非開示情報を非開示とするものを除く。)

(2) 同条例第13条第2項又は第3項の規定による期間の延長又は期間の延長の特例の決定(特に重要なものに限る。)

25 前各号に掲げるもののほか特に重要なもの

別表第2(第4条関係)

事務部長専決事項

1 法令、条例等に基づく告示

2 内部組織の分掌事務の決定

3 職員の保健衛生に関すること。

5 臨時的任用職員(1年以内の期間を定めて任用する嘱託職員を含む。)の任用、給与、服務に関すること。

6 職員(所長を除く。)の職務に専念する義務の免除(南部町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成16年南部町規則第33号)第2条第8号第9号及び第11号の事由に該当する場合を除く。)の承認

7 職員(所長を除く。)の就業の制限禁止に関すること。

8 職員(所長を除く。)の営利企業等の従事の許可

9 1件の金額10万円未満の支出負担行為及び支出命令(給与費及び電気、ガス、水道の使用料その他これらに類するもの並びに郵便料、電信電話料、火災保険料その他これらに類するものを除く。)

10 1件の金額10万円未満の歳入金の調定及び収入命令に関すること。

11 1件の取得見積価額が10万円未満の固定資産の取得

12 1件の処分見積価額が10万円未満の固定資産の処分

13 納入金の不能欠損処分

14 過誤納金の還付命令に関すること。

15 企業債及び一時借入金の借入れ並びに返済に関すること。

16 資金前渡の承認に関すること。

17 予算の流用、充用に関すること。

18 不用品の処分に関すること。

19 職員の扶養親族の認定、住居手当及び通勤手当の確認、決定並びに児童手当の受給資格及びその額の認定に関すること。

20 文書の収受、浄書、印刷及び発送に関すること。

21 訪問看護ステーションに属する職員の研修に関すること。

22 その他前各号に掲げるもののほか常例的で軽易なものに関すること。

別表第3(第5条関係)

所長専決事項

1 職員(所長を除く。)の年次有給休暇の承認

2 職員に対する内国旅行の旅行命令その他の勤務命令及びその復命の受理

3 庁用車の使用許可に関すること。

南部町訪問看護ステーション事務決裁要綱

平成16年10月1日 病院管理規程第17号

(平成16年10月1日施行)