○南部町交通安全対策会議条例

平成17年7月1日

条例第28号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、南部町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 南部町交通安全計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、南部町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、南部町長(以下「町長」という。)をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 鳥取県の職員のうちから町長が任命する者 1人

(2) 鳥取県警察の警察官のうちから町長が任命する者 1入

(3) 南部町の職員のうちから町長が指名する者 3人

(4) 財団法人鳥取県交通安全協会米子地区協会南部町支部のうちから町長が任命する者 2人

(5) 南部町議会議員のうちから町長が任命する者 1入

(6) 南部町教育委員会の教育長

(7) 鳥取県西部広域行政管理組合消防局の職員のうちから町長が任命する者 1人

6 委員は非常勤とし、任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関して必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南部町交通安全対策会議条例

平成17年7月1日 条例第28号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 交通安全対策・生活安全
沿革情報
平成17年7月1日 条例第28号