○南部町生活安全条例

平成17年7月1日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故、災害等の防止(以下「生活安全」という。)のために、町民の自主的な安全活動の推進と生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、町民とは、南部町(以下「町」という。)に住所を有する者及び滞在する者並びに町に所在する土地、建物、店舗、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、町民の安全意識を高揚させるための啓発活動、生活安全のための環境整備等総合的な生活安全対策の実施に努めなければならない。

2 町は、前項の対策の実施に当たっては、町の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、生活安全及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する生活安全対策に協力するものとする。

(町の行う事業)

第5条 町は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる事業を実施する。

(1) 生活安全のための広報啓発事業

(2) 地域安全情報(身近な犯罪、交通事故、防犯の方法等)の提供事業

(3) 犯罪、事故等防止の安全環境整備事業

(4) 高齢者及び障害者の生活安全対策事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、生活安全のために必要な事業

(団体への助成等)

第6条 この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、予算の範囲内において、助成その他の援助を行うことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南部町生活安全条例

平成17年7月1日 条例第27号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 交通安全対策・生活安全
沿革情報
平成17年7月1日 条例第27号