○南部町章規則

平成16年12月7日

規則第142号

第1条 町の町章を設定する。

第2条 前条の町章は、別記様式のとおりとする。

第3条 町章の使用その他に関し必要な事項は、南部町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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南部町章規則

平成16年12月7日 規則第142号

(平成16年12月7日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成16年12月7日 規則第142号