○南部町証明書交付事務等における本人確認事務取扱要綱

平成17年9月30日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、町長に対し、各種証明書等の交付の申請、各種届出等(以下「申請」という。)があった場合において、当該申請者等が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことにより、偽りその他不正な目的による申請を防止し、事務の適正な執行を確保するとともに、町民の個人情報の保護を図ることを目的とする。

(本人確認の実施)

第2条 本人確認は、別紙第1に掲げる申請があった場合に、当該受付時に当該申請者等に対して行うものとする。

(本人確認の方法)

第3条 本人確認は、次に掲げる本人であることを確認することができる書類(第3号に掲げる書類については2点以上とする。)の提示を求めることにより行うものとする。

(1) 法令の規定により官公署が発行した身分証明書等で、本人の写真が貼付されたもの

(2) 法令の規定により官公署等(健康保険組合、学校その他官公署に準ずると認められるものを含む。)が発行した書面で、通常本人が保有していると認められるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める書類で、通常本人が保有していると認められるもの

2 前項各号に掲げる書類の例示は、別表第2のとおりとする。

3 第1項の規定による本人確認を行う場合において必要があると認めるとき、又はやむを得ない理由により同項の規定による本人確認ができないときは、本人であれば当然に知り得ると認められる事項の質問への回答又は当該本人を承知している町職員による現認により、これに代えることができる。

4 前項の規定により質問を行う場合においては、本人のプライバシーを侵害することのないよう、十分に配慮しなければならない。

(郵送等による申請に係る本人確認)

第4条 町長は、郵送等により別表第1に掲げる申請があった場合においては、当該申請に係る交付文書を、当該申請者等の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第7条第7号に定める住所又は同法第17条第3号に定める住所に送付することにより、本人確認に代えるものとする。

2 前項の場合において、申請者等の住所を確認することができないとき、又は前項に定める住所地以外から申請があったときは、当該申請時に、第3条第1項第1号又は第2号に掲げる書類の写しの添付を求める等必要な措置を講じなければならない。

(代理人による申請に係る本人確認)

第5条 第3条の規定は、代理人により申請を行う場合における当該代理人の本人確認について準用する。

(申請の拒否)

第6条 町長は、第3条及び第4条の規定による本人確認、又は前条に規定する代理人確認の結果、申請者等が本人であると認められない場合、又は申請者等が次の各号のいずれかに該当し、かつ、本人の意思による申請であることに疑義があると認められる場合は、当該申請を拒否するものとする。

(1) 第3条第1項各号に規定する書類の提示を拒み、かつ、同条第3項の規定による質問に応じないとき。

(2) 第3条第3項の規定による本人であれば当然に知り得ると認められる事項の質問に答えることができないとき、又はその質問に対する回答が誤りであるとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本人確認の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第20号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年7月9日告示第51号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の南部町証明書交付事務等における本人確認事務取扱要綱別表第2第1項第19号及び第20号の規定並びに南部町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱第14条第1項第3号及び第4号の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年政令第79号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「新入管法」という。)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する改正法第4条に規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号。以下「旧外国人登録法」という。)第5条第1項に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は新入管法第19条の3に規定する在留カード(以下「在留カード」という。)とみなし、特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。)が所持する登録証明書は改正法第3条の規定による改正後の特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書(以下「特別永住者証明書」という。)とみなす。

3 前項の規定により、登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。

(平成27年12月24日告示第87号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、住民基本台帳に記録されている者が所持する住基法第30条の44規定する住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)とみなす。

3 前項の規定により、住基カードが個人番号カードとみなされる期間は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第20条第2項に定める期間とする。

別表第1(第2条、第4条関係)

該当申請書類等

・住民票の写し、記載事項証明書交付申請書

・戸籍の附票・身分証明書交付申請書

・印鑑登録証明書交付申請書

・住民異動届(転入届、転居届、転出届、世帯変更届等)

・住民票の閲覧請求書

・臨時運行許可申請書

・住民税に関する証明書の申請

・固定資産税に関する証明書、閲覧及び縦覧の申請(住宅用家屋証明書を除く。)

・軽自動車登録、廃車申請

・国民健康保険税納付済証明書

・納税証明書(継続検査用の軽自動車税納税証明書を含む。)

・国民健康保険被保険者証の交付

・身体障害者手帳所持者証明書

・自動車税等に係る生計同一(常時介護)証明書

・ETC利用対象者証明書

・放送受信料免除(半額免除)申請書

・特別医療費受給資格証の交付

・後期高齢者医療被保険者証の交付

・自動車保管場所使用承諾証明書

・土地(町有地)貸付証明書

・町営住宅入居等証明書

・上下水道料金支払い証明書

・介護保険料納付済証明書

・介護保険被保険者証交付申請書

・障害者控除対象者証明書

・おむつ代医療費控除証明

・主治医意見書の内容についての確認書

(注) 法令等により本人確認が規定してある項目は除外する。

別表第2(第3条関係)

窓口で本人確認を行う書類の例示(以下、有効期限内のものに限る。)

1 法令の規定により官公署が発行した身分証明書等で本人の写真が貼付されたもの

(1) 個人番号カード

(2) 運転免許証(国際運転免許証、外国運転免許証)

(3) 旅券(パスポート)

(4) 海技免状

(5) 電気工事士免状

(6) 無線従事者免状

(7) 特殊電気工事資格者認定証

(8) 認定電気工事従事者認定証

(9) 耐空検査員の証

(10) 航空従事者技能証明書

(11) 宅地建物取引主任者証

(12) 船員手帳

(13) 戦傷病者手帳

(14) 動力車操縦者運転免許証

(15) 運行管理技術検定合格証明書

(16) 猟銃・空気銃所持許可証

(17) 教官資格認定証

(18) 身体障害者手帳

(19) 在留カード

(20) 特別永住者証明書

(21) 官公署等の職員に対して交付された身分証明書又はこれらと同等の書類(顔写真・氏名・生年月日のあるもの)

2 法令等の規定により官公署等が発行した書面で、通常本人が所持していると認められるもの

(1) 健康保険・共済組合の被保険者証

(2) 介護保険被保険者証

(3) 後期高齢者医療被保険者証

(4) 特別医療費受給資格証

(5) 各種年金証書

(6) 生活保護受給証明書

(7) 公立学校又は私立学校発行の学生証・生徒手帳

3 その他町長が必要と認める書類で、通常本人が所持していると認められるもの(2点以上)

(1) クレジットカード (2) キャッシュカード (3) 預(貯)金通帳 (4) 税金・公共料金の領収書 (5) 社員証(本人の写真が貼付されたもの)

南部町証明書交付事務等における本人確認事務取扱要綱

平成17年9月30日 告示第49号

(平成28年1月1日施行)