○南部町建築協定条例

平成17年9月22日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定事項)

第2条 本町の区域の一部において、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を所有する者は、当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。

(他の法令との関係)

第3条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法令及び条例の規定に適合するものでなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南部町建築協定条例

平成17年9月22日 条例第34号

(平成17年9月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 まちづくり
沿革情報
平成17年9月22日 条例第34号