○南部町国民保護協議会条例

平成17年3月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、南部町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(協議会の委員)

第2条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 指定地方行政機関の職員 3名以内

(2) 自衛隊に所属する者 1名

(3) 南部町副町長

(4) 南部町教育委員会の教育長

(5) 南部町消防団長

(6) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員 3名以内

(7) 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者 1名

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、協議会の議事その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に南部町助役である者は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により、南部町副町長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされた者の任期は、同条に規定する期間とする。

南部町国民保護協議会条例

平成17年3月25日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 危機管理・災害対策
沿革情報
平成17年3月25日 条例第2号
平成18年12月25日 条例第29号