○南部町立学校施設使用条例

平成17年3月25日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、南部町において、社会教育及び社会体育の普及及び促進のために、学校施設を学校教育に支障のない範囲で児童、生徒その他一般町民の使用に供することを目的とする。

(使用者)

第2条 南部町立学校の施設を利用できる者は、南部町に在住し、又は勤務するものにより構成された団体(以下「使用者」という。)とする。

(使用の許可)

第3条 使用者は、あらかじめ南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(3) その他教育委員会において不適切と認めるとき。

(使用の停止又は取消し)

第5条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規則又は命令に違反したとき。

(2) 前条各号に該当するに至ったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 使用の許可の条件に違反したとき。

(5) 教育委員会において必要があると認めるとき。

(使用料)

第6条 学校施設の使用料は、無料とする。ただし、屋内運動場を使用する者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、学校教育に関する事業を行うとき、公共的な事業を行うときその他教育委員会が特に必要と認めたときは、その一部を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第6条の2 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由により、前条第1項ただし書きに規定する屋内運動場を使用することができなくなったとき又は教育委員会が使用料を返還する相当の理由があると認めるときは、既に納付された使用料の一部又は全額を還付することができる。

(特別設備の制限)

第7条 使用者は、施設内に特別の設備をしようとする場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(目的外使用の禁止)

第8条 使用者は、第1条の規定による許可の目的以外に学校施設を使用し、又はその利用の権限を転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(使用後の整備)

第9条 使用者は、使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき、又は使用を終わったときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会は、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、学校施設の使用中にその責めに帰すべき理由により施設及び備品等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその理由を付して教育委員会に届出をし、教育委員会が相当と認める損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、会見町立学校施設使用条例(平成16年南部町条例第184号)及び西伯町立学校施設使用条例(平成16年南部町条例第183号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(条例の廃止)

3 会見町立学校施設使用条例及び西伯町立学校施設使用条例は、廃止する。

(平成21年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南部町立学校施設使用条例第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可した学校施設の使用について適用し、施行日の前日までに許可した学校施設の使用については、なお従前の例による。

(平成23年10月5日条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の経過措置)

2 この条例(第9条及び第20条から第23条までの一部改正を除く。)による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

使用料

(1時間あたり)

施設名

使用区分

使用料の額

西伯小学校屋内運動場

全面使用

410円

半面使用

200円

会見小学校屋内運動場

全面使用

410円

半面使用

200円

法勝寺中学校屋内運動場

全面使用

620円

半面使用

310円

南部中学校屋内運動場

全面使用

620円

半面使用

310円

備考 使用の時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

南部町立学校施設使用条例

平成17年3月25日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)