○南部町放課後児童クラブ条例

平成17年3月25日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するものとし、当該実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(放課後児童クラブの開設)

第2条 保護者が昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図るため、放課後児童クラブを開設する。

2 放課後児童クラブの名称、所在地、定員及び対象校は別表第1のとおりとする。

3 放課後児童クラブの開設日及び開設時間は、規則で定める。

(利用の資格)

第3条 放課後児童クラブを利用することができる者は、町内の小学校に就学している児童又は町長が特に必要と認めた児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない者その他の規則で定めるものとする。

2 前項の規定による放課後児童クラブの利用は、児童が現に在学している小学校を対象校としている放課後児童クラブ(第1項に定める「町長が特に必要と認めた児童」が利用する場合においては、南部町立学校等通学区域に関する規則(平成16年南部町教育委員会規則第9号)別表第1中通学すべき区域を学区とする小学校を対象校としている放課後児童クラブ)とする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りではない。

(利用の許可)

第4条 児童に放課後児童クラブを利用させようとする保護者は、あらかじめ、町長の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 利用許可の申請は、年度を単位として行うものとする。

3 町長は、放課後児童クラブの管理運営上支障があると認めるときは、利用許可をしないことができる。

(利用許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取り消し、又は放課後児童クラブの利用を停止することができる。

(1) 児童が第3条に規定する資格を有しなくなったとき。

(2) 保護者が正当な理由なく第7条第1項の放課後児童クラブの利用料を納付しないとき。

(3) その他放課後児童クラブの管理運営上支障があると認めるとき。

(利用取止め等の届出)

第6条 利用許可を受けた保護者は、利用許可を受けた事項を変更しようとする場合又は放課後児童クラブの利用を取止めようとする場合は、規則で定めるところによりその旨を町長に届出なければならない。

(利用料の納付)

第7条 利用許可を受けた保護者は、別表第2又は別表第3に定める放課後児童クラブ利用料(以下「利用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項に規定する利用料の納期は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用料月額、土曜日の利用に係る加算額及び午後6時から午後6時30分までの利用に係る加算額 当該利用月の末日

(2) 長期休業中の利用に係る加算額及び長期休業中のみの利用の場合における利用料 その年度における最初に利用する日の属する月の末日

3 月の中途において放課後児童クラブの利用を開始し、又は放課後児童クラブの利用を取止め、若しくは停止された場合における利用料の額は、当該利用を開始した日から、当該利用を取り止めた日(利用を停止された場合にあっては、停止された日)までの日数に、別表第4に定める1日当たりの利用料の金額を乗じて得た額(当該得た額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 長期休業中の利用については、前項の規定を準用する。この場合において「月の中途において放課後児童クラブの利用」とあるのは「長期休業中の中途において長期休業中の利用」と、「放課後児童クラブの利用を取止め、若しくは停止された場合」とあるのは「長期休業中の利用を取止め、若しくは停止された場合」と読み替えるものとする。

(利用料の減免)

第8条 町長は、利用許可を受けた保護者が災害その他特別な理由により利用料を納付することが困難であると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(利用の資格の特例)

2 この条例の公布の日において、会見小学校又は会見第二小学校に通学する第1学年から第3学年までに在学している児童については、第3条第1項の規定にかかわらず第4学年まで利用の資格があるものとする。

(平成19年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条第2項及び第3項の規定は、施行日以後の南部町放課後児童クラブの利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月21日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条の規定は、施行日以後の南部町放課後児童クラブ条例の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成26年12月24日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、児童厚生施設条例(平成27年南部町条例第3号)附則第1項ただし書きの施行の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日の前においても行うことができる。

(平成31年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

所在地

定員

対象校

あいみ児童クラブ

南部町会見農村環境改善センター内

68名

会見小学校、会見第二小学校

ひまわり学級

南部町西伯農村環境改善センター内

71名

西伯小学校

南部町立法勝寺児童館内

67名

別表第2(第7条関係)

【利用料】

利用料月額

土曜日の利用に係る加算額(1月当たり)

午後6時~午後6時30分までの利用に係る加算額(1月当たり)

長期休業中の利用に係る加算額

(1人当たり)

春期休業

(当該年度の4月1日から第1学期の始業式の前日まで)

夏期休業

冬期休業

春期休業

(当該年度の最終学期の終業式の翌日から3月31日まで)

3,500円

700円

500円

740円

4,060円

1,100円

1,100円

備考

兄弟姉妹で同時に利用する場合は、2人目以降の利用料は上記金額の2分の1の額とする。

別表第3(第7条関係)

【長期休業中のみの利用の場合における利用料(土曜日以外)】

午前8時~午後6時までの利用料

午前8時~午後6時30分までの利用料

春期休業

(当該年度の4月1日から第1学期の始業式の前日まで)

夏期休業

冬期休業

春期休業

(当該年度の最終学期の終業式の翌日から3月31日まで)

春期休業

(当該年度の4月1日から第1学期の始業式の前日まで)

夏期休業

冬期休業

春期休業

(当該年度の最終学期の終業式の翌日から3月31日まで)

1,380円

7,580円

2,060円

2,060円

1,470円

8,080円

2,190円

2,190円

備考

1 兄弟姉妹で同時に利用する場合は、2人目以降の利用料は上記金額の2分の1の額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 土曜日利用者については、午後6時までの利用については、1日につき350円、午後6時30分までの利用については、1日につき370円を加算する。(ただし、その場合、兄弟姉妹で同時に利用する場合は、2人目以降の利用料は2分の1の額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)

別表第4(第7条関係)

1日当たりの利用料

長期休業中のみの利用の場合における1日当たりの利用料

利用料月額1日当たり

土曜日の利用に係る加算額1日当たり

午後6時~午後6時30分までの利用に係る加算額1日当たり

長期休業中の利用に係る加算額1日当たり

160円

350円

23円

185円

345円

備考

兄弟姉妹で同時に利用する場合の2人目以降の利用料は、当該利用を開始した日から、当該利用を取り止めた日(利用を停止された場合にあっては、停止された日)までの日数に、上記に定める1日当たりの利用料の金額を乗じて得た額の2分の1の額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

南部町放課後児童クラブ条例

平成17年3月25日 条例第5号

(平成31年3月25日施行)