○南部町介護予防・地域支え合い事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第22号

(目的)

第1条 町内に居住するひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯及び要介護状態になる恐れのある高齢者又は高齢者を介護する家族に対し、生活支援サービス等を提供することにより、当該高齢者の自立と生活の質の確保を図るとともに、生きがいや健康づくり活動の促進及び寝たきりの防止を図り、また家族の身体的・精神的・経済的負担軽減を図り、もって保健福祉の向上を目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、南部町とする。ただし、以下の事業の実施については、利用対象者の決定・利用料の決定以外の業務を委託するものとする。

(1) 高齢者等の生活支援事業

(ア) 外出支援サービス事業

(イ) 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業

(ウ) 軽度生活支援事業

(2) 介護予防・生きがい活動支援事業

(ア) 介護予防事業(地域住民グループ支援事業)

(イ) 高齢者筋力向上トレーニング事業

(ウ) 生活管理指導事業(短期宿泊)

(エ) 食の自立支援事業

(3) 家族介護支援事業

(ア) 家族介護教室

(対象者、事業内容及び実施方法)

第3条 対象者、事業内容及び実施方法は、別記のとおりとする。

(利用申請)

第4条 対象者がこの事業を利用しようとするときは、申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、介護予防事業、高齢者食生活改善事業、家族介護教室及び家族介護者交流事業(元気回復事業)については申請書の提出を必要としない。

(登録の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したとき、又は第7条(1)(2)の届出を受けたときは、速やかに利用の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により利用を決定したときは、利用者登録決定通知書(様式第2号の1)、利用者登録却下通知書(様式第2号の2)のいずれかにより申請者に通知しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により利用を決定した者については、利用者台帳(様式第3号)に登録するものとする。

4 町長は、第2条に掲げる委託事業について利用決定をした場合は、委託先に対し、利用者決定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

5 町長は、介護予防事業、高齢者食生活改善事業、家族介護教室及び家族介護者交流事業(元気回復事業)の利用の決定については、参加証を交付しなければならない。

(登録の拒否及び取消し)

第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の拒否又は取消しをすることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により利用決定を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めた者

(届出義務)

第7条 利用者は、次に掲げる事由が生じたときは、利用者変更(辞退)届書(様式第5号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 受けているサービスの内容を変更したいとき。

(3) サービスを受ける必要がなくなったとき。

(費用の負担)

第8条 利用者は、南部町介護予防・地域支え合い事業等手数料徴収条例に定める額を負担するものとする。

(費用の徴収)

第9条 前条に定める費用の負担は、当該月の利用回数分を翌月末までに納付するものとする。

(報告)

第10条 事業委託を受けた者(以下「事業受託者」という。)は、事業の実施状況について、利用者数・利用回数の状況報告書(様式第6号)を翌月10日までに町長に報告しなければならない。

(調査)

第11条 町長は、業務の適正な実施を図るため、事業受託者が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めるものとする。

1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

別記(第3条関係)

(対象者、事業内容及び実施方法)

高齢者等の生活支援事業

実施事業

対象者

事業内容

外出支援サービス事業

(1) 概ね65歳以上の者で一般の交通機関の利用が困難な者

(2) 概ね60歳以上の者で下肢の不自由な者

(3) その他町長が特に必要と認める者

※移送車の乗降に介助の必要となる者に限る

移送車両(リフト付・ストレッチャー付ワゴン車等)により利用者の居宅と医療機関等の間を送迎する。

【利用限度】週1回、ただし人工透析の必要がある者については週2回とする。

寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業

(1) 概ね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の高齢者、身体障害者で身体状況等により寝具等の衛生管理が困難な者

(2) その他町長が特に必要と認める者

寝具類の衛生管理のための水洗い及び乾燥消毒車による寝具類の乾燥消毒を行う。

軽度生活支援事業

(1) 要介護認定で非該当となった高齢者等で、虚弱で家に閉じこもりがちな者

(2) その他町長が特に必要と認める者

簡易な日常生活の援助を行い、自立した生活の継続を可能にするとともに要介護状態への進行を防止する。散歩付き添い援助、宅配の手配、食材の確保、寝具の日干し、クリーニングの搬出入、屋内の整理整頓等

【利用限度】週1回

介護予防・生きがい活動支援事業

実施事業

対象者

事業内容

介護予防事業

(1) 家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある高齢者等

(2) その他町長が特に必要と認める者

転倒骨折予防教室、アクティビティ・痴呆介護教室、IADL訓練事業、地域住民グループ支援事業を実施する。

高齢者食生活改善事業

(1) 高齢者及びその家族

(2) その他町長が特に必要と認める者

高齢者及びその家族に指導する者の研修、また高齢者及びその家族に対して食生活改善についての教室を開催する。

高齢者筋力向上トレーニング事業

(1) 概ね60歳以上で日常生活は自立しているが外出の機会が少ない者

(2) 下肢筋力低下など健康づくりが必要な者

(3) その他町長が特に必要と認める者

指導担当者(健康運動指導士、理学療法士、保健師等)が対象者の健康状態、生活習慣、運動能力などを把握し、運動プログラムを作成し、トレーニングマシーンを使って筋力トレーニングを行う。

生活管理指導事業(短期宿泊)

(1) 基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、社会適応が困難な高齢者

(2) その他町長が特に必要と認める者

養護老人ホーム、生活支援ハウス、軽費老人ホーム、特別養護老人ホーム等の空きベッドを活用して一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行う。

【利用限度】1回7日以内で年間14日以内

食の自立支援事業(配食サービス)

(1) 概ね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯の高齢者並びに身体障害者であって町長が必要と認めた者

(2) その他町長が特に必要と認める者

調理が困難な者に対して、定期的に居宅に訪問して栄養バランスの取れた食事を提供するとともに、利用者の安否確認を行う。

家族介護支援事業

実施事業

対象者

事業内容

家族介護教室

(1) 高齢者を現に介護している家族や近隣の援助者等

(2) その他町長が特に必要と認める者

利用対象者に対して、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識、技術を習得するための教室を開催する。

介護用品の支給

(1) 要介護4又は5の在宅の高齢者を介護している町民税非課税世帯の者

(2) その他町長が特に必要と認める者

支給対象者に対して介護用品クーポン券を支給する。

【対象品目:紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー、防水シート等】

家族介護者交流事業(元気回復事業)

(1) 高齢者を現に介護している家族等

(2) その他町長が特に必要と認める者

利用者に対して、介護から一時的に開放し、宿泊、日帰り旅行、施設見学などを活用した介護者相互の交流会を行い心身の元気回復を図る。

家族介護者ヘルパー受講支援事業

(1) 高齢者を現に介護している家族等

(2) その他町長が特に必要と認める者

利用対象者が家族介護の経験を活かして、ホームヘルパーとして社会で活躍することを支援するため、訪問介護員に関する省令(平成12年厚生省令第23号)に規定する訪問介護員研修2級を受講する者に受講料を助成する。

緊急通報体制等整備事業

実施事業

対象者

事業内容

緊急通報体制等整備事業

(1) 概ね65歳以上の独居世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する身体障害者

(2) その他町長が特に必要と認める者

一人暮らしの高齢者等の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図る。

(ア) 近隣住民、ボランティア等に対する啓発普及活動、またそれらの者の確保

(イ) 緊急通報装置の貸与

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南部町介護予防・地域支え合い事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第22号

(平成16年10月1日施行)