○南部町急傾斜地崩壊防止事業分担金徴収条例

平成17年3月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 南部町長(以下「町長」という。)は、鳥取県が行う急傾斜地崩壊防止事業(以下「事業」という。)に要する費用として、鳥取県が地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条第1項により南部町に負担を求める費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、事業に要する費用の総額に100分の13を乗じて得た額の範囲内の額とする。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、事業の施行によって特に利益を受ける者で町長が定めるもの(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の賦課期日及び納期)

第4条 分担金の賦課期日は、事業の完成の日とするものとし、その納期は納入通知書が発せられた日から30日以内とする。

(分担金の猶予及び減免)

第5条 町長は、受益者にやむを得ない理由があると認めたとき、又は特に必要があると認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部を減額し、若しくは免除することができる。

(徴収方法)

第6条 分担金の徴収方法については、この条例に定めるもののほか、南部町税条例(平成16年南部町条例第54号)の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南部町急傾斜地崩壊防止事業分担金徴収条例

平成17年3月25日 条例第7号

(平成17年3月25日施行)