○南部町国民健康保険税減免規則
平成17年11月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町国民健康保険税条例(平成17年南部町条例第24号。以下「条例」という。)第25条の2に規定する国民健康保険税の減免について、減免の基準及び減免の手続き等を定めるものとする。
(条例第25条の2第1項第1号に該当する者の減免基準)
第2条 条例第25条の2第1項第1号に該当する者の国民健康保険税の減免基準は、別表のとおりとする。
(条例第25条の2第1項第2号に該当する者の国民健康保険税の算定)
第3条 条例第25条の2第1項第2号に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)が属する世帯の国民健康保険税の算定は、次の各号に掲げるとおりとする。
(3) 国民健康保険に加入する世帯のうち旧被扶養者のみで構成される世帯に係る条例第5条の2第1号、第7条の3第1号及び第9条の3に規定する世帯別平等割額は、それぞれに規定する額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、被扶養者が属する世帯について、条例第23条第1項第3項の規定の適用があるときは、当該旧被扶養者に係る条例第5条の2第1号、第7条の3第1号及び第9条の3に規定する世帯別平等割額は、条例第23条第1項の規定にかかわらず、条例第5条の2第1号、第7条の3第1号及び第9条の3に規定する世帯別平等割額に2分の1を乗じて得た額とする。
(5) 第3号の規定は、条例第5条の2第1号に規定する特定世帯には、適用しない。
(減免の手続き)
第4条 国民健康保険税の減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(審査及び決定)
第5条 町長は、減免申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の適否を決定し、その旨を減免審査結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(減免の対象)
第6条 減免は減免申請書の提出があった日の属する月以降の国民健康保険税の額について行うものとする。
2 減免の基準に該当する理由が年度を越えて継続する場合は、年度ごとに減免申請書を町長に提出し、減免の決定を受けるものとする。ただし、条例第25条の2第2項ただし書きに該当する場合又は年度ごとに申請できない状況にある場合において、町長が特に認める場合については、この限りでない。
(減免理由の消滅)
第7条 減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、減免理由消滅申告書(様式第3号)により速やかにその旨を町長に申し出なければならない。
(1) 資力の回復その他の事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。
(2) 偽り、その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。
(その他)
第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成17年度分の国民健康保険税から適用する。
減免基準 | 減免割合 |
ア 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 | 全額免除 |
イ ア以外の世帯で、新型コロナウイルス感染症減免対象世帯(新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入をいう。以下同じ。)のいずれかが前年の当該事業収入等の額の10分の3以上減少し、主たる生計維持者の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額をいう。以下同じ。)が1,000万円以下で、減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下の世帯をいう。以下同じ。)のうち、主たる生計維持者が失業又は廃業した世帯の対象保険税額(当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、減少が見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)を乗じて得た額を、主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額で除して得た額をいう。以下同じ。) | 対象保険税額の全額減免 |
ウ ア又はイ以外の世帯で、新型コロナウイルス感染症減免対象世帯のうち、主たる生計維持者の前年の合計所得金額が300万円以下の世帯の対象保険税額 | 対象保険税額の全額減免 |
エ ア又はイ以外の世帯で、新型コロナウイルス感染症減免対象世帯のうち、主たる生計維持者の前年の合計所得金額が400万円以下の世帯の対象保険税額 | 対象保険税額の8割減免 |
オ ア又はイ以外の世帯で、新型コロナウイルス感染症減免対象世帯のうち、主たる生計維持者の前年の合計所得金額が550万円以下の世帯の対象保険税額 | 対象保険税額の6割減免 |
カ ア又はイ以外の世帯で、新型コロナウイルス感染症減免対象世帯のうち、主たる生計維持者の前年の合計所得金額が750万円以下の世帯の対象保険税額 | 対象保険税額の4割減免 |
キ ア又はイ以外の世帯で、新型コロナウイルス感染症減免対象世帯のうち、主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下の世帯の対象保険税額 | 対象保険税額の2割減免 |
附則(平成20年5月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南部町国民健康保険税減免規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。
附則(平成28年10月13日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日までに、この規則による改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、この規則による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、平成28年3月31日以前に改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、なお従前の例による。
附則(令和2年5月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
減免の基準
理由 | 減免率 | |||
生活困窮世帯 | ア | 世帯主(主としてその世帯の生計を維持する者をいう。以下同じ。)又はこれに準ずるものが、死亡若しくは長期の疾病にかかり、又は病弱等のため就労不可能でその世帯の収入金額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の最低基準生活費の額に達しない生活困窮世帯 | 全額免除 | |
イ | 世帯主又はこれに準ずる者が、死亡若しくは長期の疾病にかかり、又は病弱なため就労不可能で世帯の収入金額が、生活保護法の最低基準生活費の130%以内で生活が困難と認められる世帯 | 7割以内減免 | ||
ウ | イに準ずる世帯で家族の死亡又は長期の疾病により、生活が困難と認められるもの | 3割以内減免 | ||
エ | 世帯主が非自発的な要因により失業又は廃業し、他に収入が無い場合で生活が困難と認められる世帯 | 所得割額7割以内減免 | ||
オ | エに準ずる世帯で生活困難と認められるもの | 所得割額3割以内減免 |