○防犯灯の新設、維持管理等の基準に関する要綱

平成17年12月19日

告示第70号

(目的)

第1条 この要綱は、南部町(以下「町」という。)における防犯灯の新設及び改良並びに町及び集落が行う防犯灯の維持管理等の基準を明らかにすることにより、集落の自主性を尊重し、また、住民の町に対する信頼性の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法令 法律、政令、条例、条例に基づく命令(告示を含む。)をいう。

(2) 防犯灯 夜間不特定の者が通行する生活道路で暗くて通行に支障がある場所、又は防犯上不安のある場所に町が設置する照明器具(蛍光管(点灯管により蛍光灯を点灯させるものにあっては、点灯管を含む。)又は発光ダイオードによる照明器具をいう。以下同じ。)及びその支柱若しくは支持具をいう。

(3) 生活道路 住民が日常生活の用に供する道路をいう。

(4) 電気代 電力会社と電気の使用者との間で契約を交わし、電気を使用したことの対価として支払う代金をいう。

(5) 光感知器 周囲の明暗により電源の開閉(作動部を含む。以下同じ。)をするものをいう。

(6) 電柱 電力会社等が所有し送電線等を共架するための柱をいう。

(7) 集落 住居の集まりで町長が認めたものをいう。

(新設及び改良の基準等)

第3条 防犯灯の新設及び改良は、原則として町内の地域振興協議会又は各集落の要望に基づき、町長が優先順位を決定し、優先順位の高いものから予算の範囲内でこれを行う。

2 新設した防犯灯の維持管理に関する費用は、第5条第1項に定めるものについては申請した集落が、それ以外のものについては町が支払うものとする。

3 防犯灯の新設は可能な限り電柱に設置するものとし、予算の効率的な執行を心がけなければならない。

4 町は第1項の規定にかかわらず、大規模災害等により防犯灯の破損等があり、放置したとき生命の危険が危惧される場合等緊急を要する場合には、法令の許す限りにおいてこれを速やかに措置しなければならない。

(維持管理の区分)

第4条 防犯灯の維持管理の区分は、照明器具の交換、蛍光管の交換、電気代の支払い、光感知器の交換、支持具の交換、その他善良な管理義務を果たすために必要な措置とする。

(維持管理の範囲)

第5条 集落において行う防犯灯の維持管理の範囲は、集落内及び集落の最も端にある家屋から最初の防犯灯の範囲とする。ただし、その距離が50メートルを超える場合には50メートルの範囲とすることができる。

2 前項に定めるもの以外については、町が維持管理を行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、施行日以後に新設又は維持管理の発生する防犯灯について適用し、同日前に新設又は維持管理の発生した防犯灯については、なお従前の例による。

(平成21年8月20日告示第71号)

この要綱は、公布の日から施行する。

防犯灯の新設、維持管理等の基準に関する要綱

平成17年12月19日 告示第70号

(平成21年8月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 交通安全対策・生活安全
沿革情報
平成17年12月19日 告示第70号
平成21年8月20日 告示第71号