○南部町教育委員会スポーツ・文化表彰規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ活動若しくは文化活動において特に優秀な成果を収めた町内在住の個人、団体又は町内勤務者(以下「町民等」という。)又はスポーツ活動若しくは文化活動の振興に著しく功績のあった者に対して教育委員会が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 スポーツ活動に対する表彰は、スポーツ栄誉賞、スポーツ大賞、スポーツ殊勲賞、スポーツ振興賞、スポーツ奨励賞、スポーツ功労者賞及びスポーツ特別賞(第8条において「スポーツ活動表彰」という。)とする。
2 文化活動に対する表彰は、文化栄誉賞、文化大賞、文化振興賞、文化奨励賞、文化功労者賞及び文化特別賞(第8条において「文化活動表彰」という。)とする。
(スポーツ栄誉賞及び文化栄誉賞)
第3条 スポーツ栄誉賞及び文化栄誉賞は、スポーツ活動又は文化活動において、国際的に認められる優秀な成果を収めた町民等について行う。
(スポーツ大賞及び文化大賞)
第3条の2 スポーツ大賞及び文化大賞は、スポーツ活動又は文化活動において、全国的に認められる優秀な成果を収めた町民等について行う。
(スポーツ殊勲賞)
第3条の3 スポーツ殊勲賞は、スポーツ活動において、全国規模又は中国地区以上、西日本以下の大会等において、優秀な成果を収めた町民等について行う。
(スポーツ振興賞及び文化振興賞)
第4条 スポーツ振興賞は、スポーツ活動における、鳥取県の大会等において、優秀な成果を収めた町民等について行う。
2 文化振興賞は、文化活動における、鳥取県以上の大会等において優秀な成果を収めた町民等について行う。
(スポーツ奨励賞及び文化奨励賞)
第5条 スポーツ奨励賞及び文化奨励賞は、スポーツ活動又は文化活動において、鳥取県西部地区又は西伯郡の大会等において、優秀な成果を収めた町民等について行う。
(スポーツ功労者賞及び文化功労者賞)
第6条 スポーツ功労者賞及び文化功労者賞は、スポーツ活動又は文化活動において、南部町におけるスポーツ活動又は文化活動の振興、普及及び発展に著しく貢献した者について行う。
(スポーツ特別賞及び文化特別賞)
第7条 スポーツ特別賞及び文化特別賞は、スポーツ活動又は文化活動の成果又は功績について、教育委員会が特別に表彰する必要があると認める町民等について行うことができる。
(表彰の方法)
第8条 表彰を受ける者(以下「被表彰者」という。)は、推薦のあったものについて、教育委員会が決定する。
2 スポーツ活動表彰及び文化活動表彰の被表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(表彰の時期)
第9条 表彰は年1回行うこととし、その時期は教育委員会が別に定める。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第10条 この規則により被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその遺族に贈与する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月17日教委規則第1号)
この規則は、平成22年3月15日から施行する。
附則(平成27年2月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年表彰分から適用する。