○南部町福祉医療費助成条例

平成18年3月27日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、身体障害者その他特に医療費の助成を必要とする者の医療費について助成することにより、これらの者の健康の保持及び生活の安定を図り、もってその福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「医療費受給者」とは、別表に掲げる者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 南部町内に住所を有する者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項又は第2項の規定により、同項に規定する他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされる者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条及び第55条の2の規定により、同項に規定する他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者を除く。)

(2) 国民健康保険法第116条の2第1項又は第2項の規定により、南部町の区域内に住所を有するものとみなされる者

2 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律及びこれらに基づく命令をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 国民健康保険法

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律

3 この条例において「被保険者等」とは、社会保険各法の被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者(これらの者であった者を含む。以下同じ。)又は社会保険各法以外の法令(介護保険法(平成9年法律第123号)及びこれに基づく命令を除く。)の規定により医療費を負担する患者若しくはその配偶者若しくは民法(明治31年法律第9号)第877条第1項に定める扶養義務者をいう。

(助成)

第3条 町は、医療費受給者の療養又は医療に要する費用のうち、社会保険各法その他の法令(以下「社会保険各法等」という。)の規定により被保険者等が負担することとなる費用(社会保険各法に規定する附加給付金その他の規則で定める給付金が支給されるときには当該給付金の額に相当する額を控除するものとし、次に掲げる費用を除く。以下「医療費」という。)を助成する。

(1) 入院時の食事療養(社会保険各法に規定する食事療養をいう。)に係る費用

(2) 入院時の生活療養(社会保険各法に規定する生活療養をいう。)に係る費用

(3) 社会保険各法等以外の定めにより、国又は地方公共団体の負担により支払われる医療に関する給付金

2 次の各号に掲げる者については、前項に規定する医療費の助成は行わない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(4) 70歳以上の者(70歳の誕生日の属する月の末日まで(誕生日が月の初日である場合はその前日)であるときを除く。)

3 第1項の規定による助成の額は、次のとおりとする。

(1) 別表第1号から第3号までに掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当する者(特別医療条例第3条第2項に規定する自立支援医療未申請者(以下「自立支援医療未申請者」という。)を除く。)にあっては、医療費の2分の1の額

 特別医療条例第3条第2項に規定する市町村民税世帯非課税者(以下「市町村民税世帯非課税者」という。)

 特別医療条例第3条第2項に規定する境界層該当者(以下「境界層該当者」という。)

(2) 別表第1号から第3号までに掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当する者にあっては、医療費から特別医療条例第3条第3項に定める一部負担金の額に相当する額を控除した額の2分の1の額

 市町村民税世帯非課税者以外の者(自立支援医療未申請者及び境界層該当者を除く。)

 自立支援医療未申請者

(3) 別表第4号に掲げる者にあっては、医療費から特別医療条例第3条第4項及び第5項に定める一部負担金の額に相当する額を控除した額の2分の1の額

4 前項の規定により、算定した助成の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 この条例の適用を受ける期間は、町長が規則で定める認定申請書を受理した日の属する月の初日に始まり、助成事由のなくなった日をもって終わる。

(助成方法)

第4条 医療費の助成は、療養又は医療を受けた特別医療条例第4条第1項に定める医療機関等(以下「医療機関等」という。)の発行する被保険者等の支払った医療費の領収書に基づいて、被保険者等に支払うことによって行う。

2 医療費の助成は、医療を受けた日の属する月の翌月から起算して2年を経過したものについては対象としない。

3 医療機関等は、被保険者等に代わって第1項に定める支払いを受けることはできない。

(助成金の支給)

第5条 前条の規定により助成を受けようとする者(以下「助成申請者」という。)は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 助成申請者は、前項の申請を行う場合において、被保険者等が医療受給者の医療費について社会保険各法に規定する高額療養費又は附加給付金(以下「高額療養費等」という。)の支給を受けたときは、当該高額療養費等に相当する額が明らかになる書類を添付しなければならない。ただし、町長が、他の方法により当該高額療養費等に相当する額の支給を受けたことが確認できるときは、当該書類を省略することができる。

(氏名等変更の届出)

第6条 医療費の受給者は、氏名又は住所を変更したときは、その旨を町長に報告しなければならない。

(損害賠償との調整)

第7条 町長は、医療費受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の助成金を返還させることができる。

(医療費の助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けた者があるときは、その者から既に支給した医療費の助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(南部町ひとり親家庭医療費助成条例等の廃止)

2 南部町ひとり親家庭医療費助成条例(平成16年南部町条例第104号)及び南部町小児医療費助成条例(平成16年南部町条例第105号)は、廃止する。

(経過措置)

3 南部町福祉医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける療養又は医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成18年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の南部町特別医療費助成条例及び第2条の規定による改正後の南部町福祉医療費助成条例の規定は、平成18年10月1日以後に受ける療養又は医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 第3条の規定による改正後の南部町特別医療費助成条例及び第4条の規定による改正後の南部町福祉医療費助成条例の規定は、平成18年11月1日以後に受ける療養又は医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成19年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南部町福祉医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日から平成21年6月30日までの間に限り、新条例第3条第3項第1号アに定める市町村民税世帯非課税者は、南部町特別医療費助成条例の一部を改正する条例(平成19年南部町条例第  号。以下「改正特別医療条例」という。)附則第3項の規定により同条例による改正後の南部町特別医療費助成条例(以下「改正後特別医療条例」という。)第3条第2項第1号アに定める市町村民税世帯非課税者と認められるものを含むものとする。

4 この条例の施行日から平成21年6月30日までの間に限り、新条例別表第1号、第2号及び第3号に定める特別医療条例別表第1号に該当するものは、改正特別医療条例附則第3項の規定により改正後特別医療条例別表第1号に定める者と認められるものを含むものとする。

(準備期間)

5 新条例の医療費受給者に係る第5条の申請手続は、平成20年3月31日以前に行うことができる。

(平成20年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行し、鳥取県特別医療費助成条例の一部を改正する条例(平成22年鳥取県条例第48号)の施行の日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南部町福祉医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 施行日から平成23年7月31日までの間における新条例の規定の適用については、新条例別表第1号中「前年の所得(当該医療を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年の所得。次号及び第3号において同じ。)」とあるのは、「平成22年の所得(当該医療を受ける日の属する月が1月から6月までの場合にあっては、平成21年の所得。次号及び第3号において同じ。)」と、同表第2号及び第3号中「前年の所得」とあるのは「平成22年の所得」とする。

4 平成22年の所得が新条例別表第1号から第3号までに規定する基準額(以下「基準額」という。)を満たす者であって、平成23年の所得が基準額に満たないものに係る平成24年7月1日から同月31日までの間の医療に係る医療費の助成に関する新条例の規定の適用については、新条例別表第1号中「前年の所得(当該医療を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年の所得。次号及び第3号において同じ。)」とあるのは「平成23年の所得」と、同表第2号及び第3号中「前年の所得」とあるのは「平成23年の所得」とする。

(平成30年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害の程度が3級又は4級である者として記載されている者であって、前年の所得(当該医療を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年の所得。次号及び第3号において同じ。)の額が、特別医療条例別表第1号に定める基準額に満たないもの

(2) 知的障害者更生相談所等の判定により軽度の知的障害者(障害の程度の欄にBと記載されている知的障害者療育手帳の所持者)とされる者であって、前年の所得の額が、特別医療条例別表第1号に定める基準額に満たないもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に精神障害の程度が2級である者として記載されている者であって、前年の所得の額が、特別医療条例別表第1号に定める基準額に満たないもの

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)を扶養しているもののうち、当該配偶者のない女子又は男子並びにこの女子又は男子が扶養している児童(当該配偶者のない女子又は男子の前年の所得(1月1日から6月30日までの間については前々年の所得)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族等並びに当該女子又は男子の扶養親族でない児童で当該女子又は男子が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条による児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4に定める額以上であるときは、その年の7月1日から翌年6月30日までを除く。)

(備考) 別表第1号から第4号までの規定に重複して該当する者にあっては、これらの規定のうち当該者が選択する1号の規定を適用するものとする。

南部町福祉医療費助成条例

平成18年3月27日 条例第8号

(平成30年4月1日施行)