○平成18年改正給与条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員等の給料の切替えに関する規則

平成18年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年南部町条例第4号。以下「平成18年改正給与条例」という。)附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員等の給料の切替えについて必要な事項を定めるものとする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、南部町職員の給与に関する条例(平成16年南部町条例第47号。以下「給与条例」という。)別表第1アの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間)に応じて別表に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(改正前の給与条例別表第1イの給料表の適用を受けていた職員の給料月額の切替え)

第3条 切替日の前日において、給与条例別表第1イの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給及び給料月額は、改正後の南部町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年南部町規則第40号)第21条及び第22条の規定により定める号給及び給料月額とする。

(給料月額の調整)

第4条 前2条の規定による職員の給料月額が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の給料月額を決定することができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400円

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

平成18年改正給与条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等…

平成18年4月1日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)