○南部町進学奨励金交付要綱
平成17年4月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町(以下「町」という。)に住所を有する就学者又は町内に住所を有する者と生計を同じくする町外就学者で経済的な理由により高等学校、大学等又は専修学校等への就学が困難なものに対して交付する進学奨励金(以下「奨励金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 高等学校 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に規定する高等学校(法第71条及び第72条第2項に規定する盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。)及び高等専門学校をいう。
(2) 大学等 法に規定する大学、大学院及び短期大学をいう。
(3) 専修学校等 法に規定する専修学校及び専門学校をいう。
(4) 就学者 高等学校、大学等又は専修学校等に就学する者をいう。
(5) 町外就学者 町外に住所を有する就学者をいう。
(1) 町内の同和地区内に住所を有する就学者(町内の同和地区内に住所を有する者と生計を同じくする町外就学者を含む。) 当該就学者が属する世帯(当該就学者が町外就学者であるときは、町外就学者と生計を同じくする町内の同和地区に住所を有する者が属する世帯とする。)の構成員(奨励金の交付を受けようとする就学者及び当該就学者が奨励金の交付を受けようとする年度の4月1日時点で満15歳以下の者を除く。)に係る所得の合計額が、鳥取県育英奨学資金貸与事務取扱要領第2条に規定する所得基準額以下(町長が特に就学が困難であると認める者にあっては、町長が別に定める基準以下)であること。
(2) 町内の同和地区以外に住所を有する就学者(町内の同和地区以外に住所を有する者と生計を同じくする町外就学者を含む。以下同じ。) 奨励金の交付を受けようとする年度の4月1日の時点で満22歳以下の就学者で、当該就学者が属する世帯(当該就学者が町外就学者であるときは、町外就学者と生計を同じくする町内の同和以外地区に住所を有する者が属する世帯とする。以下同じ。)の構成員(奨励金の交付を受けようとする就学者及び当該就学者が奨励金の交付を受けようとする年度の4月1日時点で満15歳以下の者を除く。)に係る所得の合計額が、南部町就学援助費給付要綱(平成28年南部町教育委員会告示第3号)第2条第2号コの規定により、同条に規定する準要保護者として南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定する基準に準じて別に定める基準額以下(町長が特に修学が困難であると認める者にあっては、町長が別に定める基準以下)であること。
(1) 高等学校 次に定める事由のいずれかに該当するとき。
ア 町内の同和地区以外に住所を有する就学者で、当該就学者が属する世帯の構成員が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって、同法第17条に規定する生業扶助を受けているとき。
イ 就学する高等学校の修業年限(法に規定する修業年限を言う。以下同じ。)を超えて就学するとき。
(2) 大学等 就学する大学等の修業年限を超えて就学するとき。
(3) 専修学校等 就学する専修学校等の修業年限を超えて就学するとき。
(申請手続)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 南部町進学奨励金交付申請書(様式第1号)
(2) 在学証明書
(3) 奨励金を受けようとする就学者の属する世帯(当該就学者が町外就学者であるときは、当該町外就学者と生計を同じくする者の属する世帯)の所得額及び課税額を証明する書類
(奨励金の額)
第6条 奨励金の額は、以下のとおりとする。
(1) 高等学校に在籍する者 月額6,000円
(2) 大学に在籍する者 月額9,000円
(3) 専修学校等に在籍する者 月額9,000円
(奨励金の支給期間等)
第7条 奨励金の交付期間は、奨励金を交付することに決定した日の属する年の4月から翌年の3月までとする。
4月から9月まで | 8月 |
10月から翌年3月まで | 12月 |
(奨励金の休止)
第9条 奨学生が休学した場合は、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月まで奨励金の交付を休止する。
(奨励金の取り止め及び辞退)
第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨励金の交付を取りやめる。
(1) 第3条の各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。
(2) 奨学生が死亡したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、奨励金の交付を必要としない理由が生じたとき。
(1) 休学、停学又は復学したとき。
(2) 氏名又は住所に変更のあったとき。
(3) 保護者の変更その他重要な事項に異動が生じたとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(奨励金の返還)
第12条 町長は奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した奨励金の返還を命ずることができる。
(1) 奨励金を目的外に使用したとき。
(2) 偽りの申請により奨励金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、奨学金を返還させる相当の事由があると町長が認めたとき。
(選考委員会)
第13条 選考委員会は、教育委員会をもってこれに充てる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、奨学金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(令和2年度における特例措置)
3 令和2年度における奨励金の額は、第6条の規定にかかわらず次に定めるところによるものとする。
(1) 高等学校に在籍する者 月額6,000円
(2) 大学に在籍する者 月額18,000円
(3) 専修学校等に在籍する者 月額18,000円
附則(平成21年3月30日告示第42号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(平成17年4月1日から平成21年3月31日までに大学及び専修学校等に入学した者に係る進学奨励金の特例)
2 平成17年4月1日から平成21年3月31日までの間に、この要綱による改正前の南部町進学奨励金交付要綱(以下「改正前要綱」という。)第2条第2号に規定する大学及び同条第3号に規定する専修学校等(以下「大学等」という。)に入学した者で、大学等に入学した日から平成21年3月31日までに改正前要綱第5条第1項の規定により進学奨励金の交付決定を受けた者については、当該入学した大学等を卒業するまでの間(法に定める修業年次をもって卒業することができない場合にあっては、当該修業年次と同じ年数が経過する日までの間)に限り、改正前要綱第3条から第12条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成21年10月1日告示第86号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年7月8日告示第57号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の南部町進学奨励金交付要綱の規定は、平成25年度以後の年度分の進学奨励金について適用し、平成24年度分までの進学奨励金については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月20日告示第68号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前までに、改正前の南部町進学奨励金交付要綱第3条の規定により奨励金の交付を受けることができる者とされたものは、この要綱による改正後の南部町進学奨励金交付要綱第3条の規定により奨励金の交付を受けることができる者とされたものとみなす。
附則(令和2年3月30日告示第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月9日告示第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(奨励金の内払)
2 この要綱による改正後の南部町進学奨励金交付要綱(以下「改正後要綱」という。)の規定を適用する場合においては、この要綱による改正前の南部町進学奨励金交付要綱の規定に基づいて交付された奨励金は、改正後要綱の規定による奨励金の内払いとみなす。
附則(令和5年3月20日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。