○南部町人工透析患者通院費助成事業実施要綱
平成18年4月1日
告示第26号
南部町人工透析患者通院費助成事業実施要綱(平成16年南部町告示第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、じん臓の機能に障害を有する者が、医療機関において慢性透析療法による医療の給付を受けるため、その医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 通院交通費の助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、町内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、じん臓の機能障害を更生するため、医療機関に通院の上慢性透析療法による医療の給付を受けている者とする。
(助成額)
第3条 通院交通費の助成金(以下単に「助成金」という。)の額は、次のとおりとする。
(1) 自家用自動車を利用した場合 1箇月間(月の初日から当該月の末日までの間をいう。)に通院のために自家用自動車で走行した距離(1キロメートル未満の距離を切り捨てた距離)に10円を乗じて得た額に2分の1を乗じて得た額
(2) 鉄道、バスその他の公共交通機関を利用した場合 1箇月間に通院のために要した運賃の額から4,000円を減じて得た額(当該得た額が0円以下であるときは、0円)に2分の1を乗じて得た額
2 助成金の額は、20,000円を限度とする。
3 交付する助成金の最低金額は100円とし、10円未満の端数については、切り捨てるものとする。
(通院交通費の算定)
第4条 通院交通費は、鉄道、バス若しくはタクシー又は自家用車を利用した場合で最も経済的な通常の経路により通院したときに要する費用とし、鉄道、バス又はタクシーを利用した場合はその運賃相当額、自家用車を利用した場合は走行距離1キロメートル当たり10円として換算し、算定した額とする。
(調整)
第5条 通院交通費の助成対象者が、法令その他の定めにより、第3条に定める通院交通費以外の給付を受ける場合は、助成金の額を調整するものとする。
(1) 通院証明書
(2) タクシーで通院した場合は、その領収書
(助成金の請求)
第8条 助成金の交付の決定を受けた申請者は、助成金請求書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の助成金請求書を受理したときは、速やかに助成金を支給しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、虚偽の申請若しくは不正な行為で交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全額又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の南部町人口透析患者通院費助成事業実施要綱の規程によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成23年3月24日告示第27号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の南部町人工透析患者通院費助成事業実施要綱第4条第1項の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に要した通院交通費に係る助成金について適用するものとし、施行日前までに要した通院交通費に係る助成金については、なお従前の例による。