○CATV光ファイバ引込線の設置及び管理に関する規則

平成17年9月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町(以下「町」という。)が設置するCATVの光ファイバ引込線(以下「光ケーブル」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(光ケーブルの設置)

第2条 町は、光ファイバ引込線設置申請書(別記様式)を提出した者に対し、光ケーブルを設置する。ただし、光ケーブルを設置することができるのは、当該機器を使用することが確実である者に限る。

2 光ケーブルを使用する者(以下「使用者」という。)は、光ケーブルの使用を終了した場合には、直ちに町へ連絡するものとし、光ケーブルの返還又は撤去にあたっては町の指示に従うものとする。

(設備の設置及び費用の負担等)

第3条 町のCATV放送センターから光成端箱内にある光ケーブルの光接続端子までの設備(以下「本設備」という。)の設置に要する費用は町が負担し、光成端箱内にある放送光電変換装置の光接続端子から受信端末等の入力端子までの設備の設置に要する費用は使用者が負担するものとする。

(管理責任)

第4条 町は本設備を所有し、当該設備の維持管理の責を負うものとする。

(設置場所の無償使用等)

第5条 町は、本設備を設置するために必要な限度において、使用者の所有又は占有する敷地、家屋、その他の構築物(電柱等を含む。)等及び上空を無償で使用することが出来るものとする。

(立入検査等への協力)

第6条 使用者は、本設備の検査、又は修理を行うために、町又は町の指定する業者が使用者の所有又は占有する敷地若しくは家屋その他の構築物に出入りすることについて協力を求めた場合は、常にこれに協力しなければならない。

(設備の修復及び費用の負担)

第7条 町は、使用者から受信異常がある旨の通知を受けた場合は、速やかにこれを調査し、必要な修復を講ずるものとする。

2 受信異常の原因が使用者が所有する機器類に起因する場合は、その修復に要する費用は使用者が負担するものとする。

3 受信異常の原因が光ケーブルに起因する場合は、光ケーブルの構造上又は設置上の瑕疵による場合を除き、その修復に要する費用は町が負担するものとする。

(光ケーブルの譲渡)

第8条 使用者は、町の承諾なく、光ケーブルを第三者に譲渡してはならない。

(設置場所の変更等)

第9条 使用者は、転居等により光ケーブルを移設する必要がある場合は、事前にその旨を町に申し出るものとする。

2 前項の移設に必要な工事に要する費用は使用者が負担するものとする。

(禁止事項)

第10条 使用者は、本設備を改変等してはならない。

(光ケーブルの撤去)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、光ケーブルを撤去するものとする。

(1) 天災地変等により本設備が壊滅又は破損した場合において、町及び使用者が互いに修復を希望しないとき。

(2) 第9条第1項の規定に該当する場合において、移転先の引込工事が不可能であって、町がその旨を使用者に通知したとき。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、光ケーブルの設置に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月16日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日の前日までに、この規則による改正前のCATV保安器の設置及び管理に関する規則の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後のCATV保安器の設置及び管理に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年12月25日規則第21号)

この規則は、平成18年12月25日から施行する。

(令和5年4月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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CATV光ファイバ引込線の設置及び管理に関する規則

平成17年9月30日 規則第13号

(令和5年4月25日施行)