○南部町ふれあいバス広告掲出要綱

平成18年8月25日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、南部町ふれあいバスの車両広告(以下「広告」という。)の掲出の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(広告の基本原則)

第2条 ふれあいバスに掲出する広告について、次に掲げる基本原則を定めるものとする。

(1) 公正で真実なものであること。

(2) 広告の受け手に対して不利益を与えるものでないこと。

(3) 児童、生徒又は青少年に与える影響を考慮したものであること。

(4) 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること。

(5) 関係法規及び秩序を守るものであること。

(広告の制限)

第3条 前条の基本原則に基づき、次の各号に該当する広告は掲載することができないものとする。

(1) 政治活動又は宗教活動に関わるもの及び選挙関係のもの

(2) 意見広告、名刺広告その他これに類するもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業に関するもの

(4) 貸金業等に関するもの

(5) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの

(6) 法令又は条例若しくは規則に反するもの

(7) 前各号に定めるもののほか、掲出する広告として適当でないと町長がみとめるもの

(広告の掲出場所及び掲載規格)

第4条 広告の掲出場所は、ふれあいバスの車内に設けた区画とする。

2 広告の規格は、1区画あたり縦364ミリメートル、横515ミリメートル(B3サイズ)とする。

(広告掲出の手続き)

第5条 広告を掲出しようとする者(以下「申込者」という。)は、南部町ふれあいバス広告掲出申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に掲出しようとする広告の原稿を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込書を受理したときは、速やかに広告の掲出の可否を決定し、その旨を南部町ふれあいバス広告掲出決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(広告の掲出期間)

第6条 広告の掲出期間は、1月単位で申込者が希望する期間とする。ただし、申込者が掲出を希望する期間が1月に満たないときは1月とする。

(広告の掲出料)

第7条 広告掲出料は、1区画あたり月額1,080円(消費税を含む。)とする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、広告掲出料を減額し、又は免除することができる。

3 町長は、広告掲出料を南部町ふれあいバスの運行を受託する業者の収入として収受させるものとする。

(広告掲出の順位)

第8条 広告の掲出を希望する者が多数ある場合の掲出の順位については、抽選でこれを決定するものとする。

(広告主の遵守事項)

第9条 広告主は、広告に対する責任の所在を明らかにするため、掲出しようとする広告に広告主の名称(屋号を含む。)、所在地及び電話番号を明記しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、南部町ふれあいバスの広告の掲出について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日告示第40号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町ふれあいバス広告掲出要綱

平成18年8月25日 告示第57号

(平成26年4月1日施行)