○南部町営県単独斜面崩壊復旧事業分担金徴収条例

平成18年9月29日

条例第28号

(趣旨)

第1条 南部町長(以下「町長」という。)は、町が県補助金の交付を受けて施行する南部町斜面崩壊復旧事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、事業に要する費用の総額に100分の20を乗じて得た額とする。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、事業の施行によって特に利益を受ける者で町長が定めるもの(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の賦課基準)

第4条 分担金の賦課基準は、事業の施行による受益の程度によって、その都度、町長が定める。

(分担金の賦課期日及び納期)

第5条 分担金の賦課期日は、事業の完成の日とするものとし、その納期は、納入通知書が発せられた日から30日以内とする。

(分担金の猶予及び減免)

第6条 町長は、受益者にやむを得ない理由があると認めるとき又は特に必要があると認めるときは、分担金の納付を猶予し、又はその額を減額し、若しくは免除することができる。

(徴収方法)

第7条 分担金の徴収方法については、この条例で定めるもののほか、南部町税条例(平成16年南部町条例第54号)の例による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南部町営県単独治山事業分担金徴収条例の廃止)

2 南部町営県単独治山事業分担金徴収条例(平成16年南部町条例第194号)は、廃止する。

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定により廃止前の南部町営県単独治山事業分担金条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった分担金については、なお従前の例による。

(平成24年3月21日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南部町営県単独斜面崩壊復旧事業分担金徴収条例第2条の規定は、平成23年度以後に実施した南部町営県単独斜面崩壊復旧事業の分担金について適用し、平成22年度以前に実施した南部町営県単独斜面崩壊復旧事業の分担金については、なお従前の例による。

南部町営県単独斜面崩壊復旧事業分担金徴収条例

平成18年9月29日 条例第28号

(平成24年3月21日施行)