○南部町副町長の定数を定める条例

平成18年12月25日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 副町長の定数は、1人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

南部町副町長の定数を定める条例

平成18年12月25日 条例第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年12月25日 条例第30号