○南部町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年12月22日

告示第90号

(目的)

第1条 この要綱は、南部町における児童虐待など多様化する児童問題に対応するため、問題の発生予防、早期発見、早期対応、再発防止等の支援体制を確立し、関係機関との連携及び情報の共有化を目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、南部町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(活動内容)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を活動内容とする。

(1) 児童虐待の実態把握と発見からサポートに至るシステムの構築及び実践

(2) 児童虐待などによる要保護児童等に関する情報交換及び支援内容の協議

(3) 子どもの権利擁護及び健全育成に関する広報・啓発活動の推進

(4) 子どもの権利擁護及び健全育成に関する研修活動の実施

(5) 前各号に掲げる活動のほか、子どもの権利擁護及び健全育成に関し必要な事項

(構成)

第4条 協議会は、次に掲げる機関及び団体の代表者等で構成する。

(1) 南部町立保育所

(2) 南部町立小学校

(3) 南部町立中学校

(4) 南部町教育委員会

(5) 南部町民生児童委員協議会

(6) 南部町立児童館

(7) 南部町国民健康保険西伯病院

(8) 米子児童相談所

(9) 西部総合事務所福祉保健局

(10) 米子警察署

(11) 南部町健康福祉課

(12) 南部町子育て支援課

(13) 南部町福祉事務所

(14) 社会福祉法人南部町社会福祉協議会

(15) 特定非営利法人なんぶ里山デザイン機構

(16) その他連絡、連携が必要と認められる機関

(会議)

第5条 協議会は、第4条第1項に定める機関等の代表者で構成する代表者会議と、各機関の実務者で構成する実務者会議及びケース別に個別ケース検討会議に分かれて活動する。

2 代表者会議は、総括的事項を、実務者会議は具体的事項を、個別ケース検討会議は具体的事項を更に個別に協議する。

(秘密の保持)

第6条 協議会の構成者は、会議及びこの活動を通じて知りえた個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、所管課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年2月24日告示第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日告示第76号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年8月8日告示第74号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年4月6日告示第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

南部町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年12月22日 告示第90号

(平成29年4月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・ひとり親福祉
沿革情報
平成18年12月22日 告示第90号
平成21年2月24日 告示第39号
平成27年3月25日 告示第76号
平成28年8月8日 告示第74号
平成29年4月6日 告示第37号