○南部町障害者地域生活支援給付費支給要綱

平成18年12月18日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づいて障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対して実施する障害者地域生活事業(以下「事業」という。)について、南部町(以下「町」という。)が給付する障害者地域生活支援給付費(以下「給付費」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 給付費の支給対象となる事業(以下「給付対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 南部町障害者移動支援事業

(2) 南部町障害者日中一時支援事業

(給付の対象)

第3条 給付費の支給対象となる者は、別に定めるところにより、前条に掲げる事業の対象となる者で、当該事業を利用する者(障がい児にあっては、その保護者を含む。)とする。

(給付利用の申請)

第4条 給付費の支給を受けようとする障がい者等(障がい児にあっては、その保護者を含む。以下「申請者」という。)は、南部町障害者地域生活支援給付費支給申請書(様式第1号)及び世帯状況等申告書(様式第2号)を南部町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。ただし、当該申請者が自立支援給付に係る申請を行っているときは、世帯状況等申請書を省略できるものとする。

(給付利用の決定)

第5条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、申請者に関し必要な調査を行い、利用の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により利用の可否について決定をしたときは、南部町障害者地域生活支援給付費支給決定通知書(様式第3号)及び南部町障害者地域生活支援給付費不支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 給付費の支給決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)が支給を受けることができる期間は、決定を行った日から起算して最初に到達する6月30日までとし、期間満了後に引き続き支給を受けようとするときは、期間が満了する日までに前条に規定する申請を行わなければならない。

(申請事項の変更等)

第6条 利用者は、次に掲げる事由が生じたときは、南部町障害者地域生活支援給付費居住地等変更(取消)届出書(様式第5号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 給付費の支給を受ける必要がなくなったとき。

(3) 利用決定に係る給付対象事業の種類又は給付対象事業に係るサービス(以下単に「サービス」という。)の量について変更する必要があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用決定に係る事項について変更する必要があるとき。

(利用の方法)

第7条 利用者は、給付費の支給を受けようとするときは、別に定めるところにより、サービスの提供について指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)に決定通知書を提示するものとする。

(給付費の支給方法)

第8条 福祉事務所長は、利用者がサービスを受けたときは、当該利用者に対し、当該サービスに要した費用について、給付費を支給する。

2 福祉事務所長は、利用者がサービスを受けたときは、当該利用者(その保護者を含む。以下この項において同じ。)が当該サービスを提供した指定事業者に支払うべき当該サービスに要した費用について、給付費として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり当該指定事業者に支払うことができる。この場合において、当該指定事業者に支払ったときは、当該利用者に対し給付費の支給があったものとみなす。

(給付費の額)

第9条 給付費の額は、給付対象事業の種類ごとにサービスに通常要する費用として、別表に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該サービスに要した費用の額。以下「基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

2 次条第2項に該当する場合には、サービスに要した額の100分の90に相当する額を超え、100分の100に相当する額以下の範囲内において、同項に定める額を基準額の合計額から控除した額を支給する。

(利用者の一部負担)

第10条 利用者は、サービスに要した費用の額から、前条の規定により算出された給付費の額を控除した金額を支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が同一の月に受けたサービスを要した費用の額から、前条の規定により算出された当該同一月における給付費の額を控除して得た額が次の各号に掲げる区分に応じた金額を超えるときは、当該各号に掲げる区分に応じた金額を利用者の負担の限度とする。

(1) 生活保護を受けている世帯の者 0円

(2) 町民税非課税世帯の者 0円

(3) 町民税課税世帯であって、所得割16万円未満の障がい者又は所得割28万円未満の20歳未満の施設入所者 9,300円

(4) 町民税課税世帯であって、所得割28万円未満の障がい児 4,600円

(5) 前各号に掲げる者以外の者 37,200円

(利用料の請求)

第11条 福祉事務所長は、第8条第2項に定めるところにより、給付費の支給を利用者に代わり当該利用者がサービスを提供した指定事業者に支払うときは、当該指定事業者に対し次に掲げる書類の提出を求めるものとする。

(1) 南部町障害者地域生活支援給付費サービス対象者負担額一覧表(様式第6号)

(2) 南部町障害者地域生活支援給付費請求書(様式第7号)

(3) 南部町障害者地域生活支援給付費明細書(様式第8号)

(4) 南部町障害者地域生活支援事業サービス提供実績記録表(様式第9号)

2 福祉事務所長は、指定事業者より前項に定める書類が提出されたときは、内容を精査し、請求が適正であると認めたときは、申請のあった給付費を利用者に代わり指定事業者に支払うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、給付費の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年10月1日から平成19年3月31日までの間においては、第10条第2項の規定にかかわらず、利用者が同一の月に受けたサービスを要した費用の額と法第6条の規定による自立支援給付の各事業に係るサービスに要した費用の額との合計額から、第9条の規定により算出された当該同一月における給付費の額と法第29条第3項の規定による介護給付費又は訓練等給付費との合計額を控除して得た額が次の各号に掲げる区分に応じた金額を超えるときは、当該各号に掲げる区分に応じた金額を利用者の負担の限度とする。

(1) 個別に減免を受けている者 個別減免後の利用者負担額相当額

(2) 生活保護を受けている世帯の者 0円

(3) 町民税非課税世帯であり、かつ、合計所得金額及び障害者基礎年金等の収入の額が80万円以下の者 15,000円

(4) 町民税非課税世帯の者(前3号に掲げる者を除く) 24,600円

(5) 前各号に掲げる者以外の者 37,200円

(失効日)

3 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた申請に係る給付費の給付に係る手続に関しては、当該給付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成23年2月18日告示第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の南部町障害者生活支援給付費支給要綱第10条第2項に規定する利用者の負担限度額は、この要綱の施行の日以後に利用したサービスについて適用し、同日前に利用したサービスに係る利用者の負担限度額については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日告示第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年10月13日告示第90号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの要綱の施行の日までに、この要綱による改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、この要綱による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、平成28年3月31日以前に改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、なお従前の例による。

(平成29年6月26日告示第71号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の南部町障害者地域生活支援給付費支給要綱第10条第2項に規定する利用者の負担限度額は、この要綱の施行の日以後に利用したサービスについて適用し、同日前に利用したサービスに係る利用者の負担限度額については、なお従前の例による。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年10月20日告示第94号)

この要綱は、平成29年11月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の南部町障害者生活支援給付費支給要綱第9条に規定する給付費の額は、この要綱の施行の日以後に利用したサービスについて適用し、同日前に利用したサービスに係る給付費の額については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

○移動支援事業サービス利用料単価


30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1時間30分未満

1時間30分以上2時間未満

2時間以上2時間30分未満

2時間30分以上3時間未満

以後30分につき

個別移動支援

移動支援

(身体介護有)

2,550円

4,020円

5,840円

6,660円

7,500円

8,330円

830円

移動支援

(身体介護無)

1,050円

1,960円

2,740円

3,430円

4,120円

4,810円

690円

時間帯加算

午後6時から午後10時まで 25%に相当する額を加算する

午後10時から午前6時まで 50%に相当する額を加算する

午前6時から午前8時まで 25%に相当する額を加算する

加算割合を乗じて得た数値に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる

○日中一時支援事業サービス利用料単価

基本額:利用者1人あたり(単位:円/日)

区分

6時間以上

4時間以上6時間未満

4時間未満

日中受入型

4,000円

3,000円

1,500円

単独型

5,500円

4,500円

3,500円

加算額

医療ケア

6時間以上

4時間以上6時間未満

4時間未満

10,800円

7,200円

4,500円

送迎加算:540円(片道につき)

入浴加算:400円/回(1日1回上限)

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南部町障害者地域生活支援給付費支給要綱

平成18年12月18日 告示第87号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年12月18日 告示第87号
平成23年2月18日 告示第19号
平成25年3月29日 告示第25号
平成28年10月13日 告示第90号
平成29年6月26日 告示第71号
平成29年7月21日 告示第79号
平成29年10月20日 告示第94号
令和3年3月23日 告示第26号
令和5年3月28日 告示第42号