○南部町障害者移動支援事業実施要綱

平成18年12月18日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、屋外での移動に困難がある障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障がい者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的として実施する障害者移動支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 南部町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、障がい者等に対し当該障がい者等の状況等を勘案し、個別支援型(個別的に支援が必要な障がい者等に対して移動について個別に行う支援をいう。)の支援を行うものとする。

2 福祉事務所長は、第4条の規定により登録した者に前項に定める事業を行わせることができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、南部町(以下「町」という。)が援護を実施する障がい者等のうち、次の各号のいずれかに該当する者であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援が必要であると福祉事務所長が認めた者とする。ただし、法第4条に定める行動援護、重度訪問介護及び重度障害者等包括支援の対象者は除くものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている重度の視覚障がいを有する者又は重度の全身性障がいを有する者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療養手帳の交付を受けている者又は児童相談所等において知的障がいと判断された者若しくは医師により知的障がいと診断された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(事業者の登録)

第4条 第2条第1項に定める事業を実施しようとする者は、南部町障害者移動支援事業者登録申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請をした者が、障がい者等にサービスを適切に提供できると認めた時は、南部町障害者移動支援事業者登録決定通知書(様式第2号)を通知し、業者として登録するものとする。

3 前項により登録された事業者(以下「登録事業者」とする。)は、事業内容若しくは住所地等(以下「登録事項」という。)を変更する事項が発生したとき又は登録事項を廃止とするときは、南部町障害者移動支援事業者変更(廃止)(様式第3号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

4 福祉事務所長は、前項の変更申請に対し、南部町障害者移動支援事業者変更決定通知書(様式第4号)を登録事業者に通知し、登録事項を変更するものとする。

(登録の取り消し)

第5条 福祉事務所長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を取り消すことができる。

(1) 事業者が別に定める基準を満たさないとき。

(2) 不正の手段により登録を受けたとき又は登録事項に虚偽の申請があると判明したとき。

(3) 請求に不正があったとき又は調査の要求に応じないとき。

(利用の方法)

第6条 利用者は、事業を利用しようとするときは、決定通知書を登録事業者に通知し、直接依頼するものとする。

(費用負担)

第7条 利用者は、当該事業に要した経費から別に定めるところにより支給される南部町障害者地域生活支援給付費(以下「給付費」という。)の額を控除した額を業者に直接支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月29日告示第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年10月20日告示第95号)

この要綱は、平成29年11月1日から施行する。

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南部町障害者移動支援事業実施要綱

平成18年12月18日 告示第88号

(平成29年11月1日施行)