○南部町障害者日中一時支援事業実施要綱
平成18年12月18日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対する日中における一時的な支援を行うことにより、障がい者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的として実施する南部町障害者日中一時支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 南部町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、障がい者等の希望及び身体の状況等に応じ必要と認められる程度に応じて、次に掲げるサービス(以下単に「サービス」という。)を提供する事業を行うものとする。
(1) 単独型
ア 基本事業(機能訓練、社会適応訓練、更生相談、介護方法の指導、スポーツ、レクリエーション、健康指導)
イ 創作的活動事業
ウ 給食サービス
エ 介護サービス
オ 送迎サービス
(2) 日中受入型
ア 一時預かり
イ 給食サービス
ウ 介護サービス
エ 送迎サービス
(対象者)
第3条 サービスの対象者は、次の各号のいずれかに該当する障がい者等とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療養手帳の交付を受けている者又は児童相談所等において知的障がいと判断された者若しくは医師により知的障がいと診断された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2 前項の申請ができる者は、鳥取県(以下「県」という。)からデイサービス又は短期入所について指定された指定障がい福祉サービス事業者とする。ただし、福祉事務所長が特別に認める場合はこの限りではない。
4 サービス提供事業者の登録の有効期間は、当該サービス提供事業者が県より指定障がい福祉サービス事業者として指定された期間とする。
(サービス提供事業者の変更登録等)
第5条 サービス提供事業者は、提供するサービスの内容、施設の所在地その他当該登録を受けた事項(以下「登録事項」という。)を変更しようとするとき又はサービスの提供を取り止めようとするときは、南部町障害者日中一時支援事業者登録変更(廃止)届(様式第3号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第6条 福祉事務所長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により登録を受けていたとき。
(2) 別に定めるところにより支給される障害者地域生活支援給付費(以下「給付費」という。)の請求に不正があったとき。
(3) 福祉事務所長が要求する調査に応じなかったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、サービス提供事業者として適当でないと福祉事務所長が認めたとき。
(利用の方法)
第7条 利用者は、サービスの提供を受けようとするときは、決定通知書をサービス提供事業者に提示し、サービスの提供を受けるものとする。
(費用負担)
第8条 利用者は、当該事業に要した経費から、給付費の額を控除した額をサービス提供業者に支払うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成24年7月9日告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第25号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月20日告示第96号)
この要綱は、平成29年11月1日から施行する。