○南部町障害者計画等策定委員会設置要綱
平成19年2月1日
告示第7号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画(以下これらを「計画」という。)の策定にあたり、障がい者及び障がい児の福祉の推進について、広く町民の意見を聴取するため、南部町障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の進捗に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、計画の策定等に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから南部町長(以下「町長」という。)が委嘱する。
(1) 障がい者団体に関係する者
(2) 民生委員・児童委員
(3) 保健医療に携わる者
(4) 社会福祉施設に関係する者
(5) 障がい者就労施設に関係する者
(6) 社会福祉協議会に関係する者
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が召集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、所管課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第25号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(南部町難病患者等日常生活用具給付事業運営要綱の廃止)
2 南部町難病患者等日常生活用具給付事業運営要綱(平成24年南部町告示第39号)は、廃止する。
附則(平成29年9月20日告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。