○南部町障害者計画等策定委員会設置要綱

平成19年2月1日

告示第7号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画(以下これらを「計画」という。)の策定にあたり、障がい者及び障がい児の福祉の推進について、広く町民の意見を聴取するため、南部町障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の進捗に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、計画の策定等に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから南部町長(以下「町長」という。)が委嘱する。

(1) 障がい者団体に関係する者

(2) 民生委員・児童委員

(3) 保健医療に携わる者

(4) 社会福祉施設に関係する者

(5) 障がい者就労施設に関係する者

(6) 社会福祉協議会に関係する者

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が召集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、所管課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(南部町難病患者等日常生活用具給付事業運営要綱の廃止)

2 南部町難病患者等日常生活用具給付事業運営要綱(平成24年南部町告示第39号)は、廃止する。

(平成29年9月20日告示第86号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日告示第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

南部町障害者計画等策定委員会設置要綱

平成19年2月1日 告示第7号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年2月1日 告示第7号
平成25年3月29日 告示第25号
平成29年9月20日 告示第86号
令和2年3月25日 告示第24号